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【経営者必読】風営法が改正される?無許可営業には罰金が大幅に引き上げられるとどうなるのか?風営法違反にならないために行うべき事とは…。

2025年1月7日のニュースですが「ホストクラブを無許可営業した法人に対する罰金の上限を現在の150倍となる3億円に引き上げる」事が次の国会にて風営法の改正案として提出されるというニュースがありました。

ソースはこちら『NHKニュース』

これはまだ改正案のため決定されたことではありませんが、他にも『色恋営業の禁止』や『スカウトバックへの罰則強化』『営業許可取得のハードルが上がる』ことなどが検討されております。

そこで今回は『風営法が改正されるとどんな影響があるのか?』について解説します!
最後までお読みいただくと無許可営業に対する罰金引き上げが改正された場合、コンカフェやメンコンなどのお店が風営法の解釈を間違えやすくて無許可営業になりやすい非常に危険なお店だという事がお分かりいただけると思います。

■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は上記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

現在、検討されている風営法の改正案のまとめ

これはあくまでも”案”なので、決定事項ではありません!しかし、風営法がどのように改正されるかをざっくりとまとめておきます。

・風営法の営業許可を得ずに無許可で営業した場合の法人に対する罰金の上限を現在の150倍となる「3億円以下の罰金」に引き上げる。さらに、経営者ら個人にも「5年以下の拘禁か1000万円以下の罰金」をそれぞれ科す。
・売掛金を取り立てるために売春や性風俗店で働くことを求める行為を行った場合、そのホストやスカウトに報酬として支払う「スカウトバック」を刑事罰の対象に加え、いずれも「6か月以下の拘禁か100万円以下の罰金」を科す。
・料金に関する虚偽の説明や恋愛感情につけ込んで高額な飲食をさせる、いわゆる「色恋営業」を禁止するとしていて、違反した場合には、店舗の営業停止を命じることができる。
・営業許可取り消し処分を受けたグループ会社・関係者などは新たな営業許可を取得することができなくなる「処分逃れ」に対する法律の改正

NHKニュースなど

などが検討されており、近々国会へ法案として提出されるとされています。

無許可営業に対する罰則が強化されると、何が危ないのか?

当然、風営法の無許可営業を行っているお店が摘発された場合、思いも寄らない罰金刑を受ける可能性があるため、風営法の営業許可を取得してなければ危ないです。

しかし今回、私が言いたいのは『風営法の解釈を都合よく解釈し、知らず知らずのうちでも無許可営業をしていませんか?』という事です!!
この対象となるのはコンカフェ(コンセプトカフェ)やメンコン(メンズコンセプトカフェ)のお店です!!

どういう事かというと、コンカフェやメンコンのお店を営業する場合、ほとんどのお店は風営法の1号営業許可(主にキャバクラやホストクラブ等と同じ営業許可)が必要になるような営業をしているのにも関わらず、その営業許可を取得せずに営業してしまっているお店が多いからです!!

コンカフェと風営法(風適法)の関係

【コンカフェやメンコンが風営法に関係する部分】

コンカフェは「カフェ」なのに風営法が要るのか?という意見をよく見かけますが、お店の名称で許可の要否が決まるわけではありません!!お店の実態に合わせて風営法に規定するような営業内容だったら、営業の許可が必要になります!

『1号営業(接待飲食営業、社交飲食店(※1))』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

コンカフェやメンコンというお店が上記のような風営法の1号営業に該当するなら、営業の許可が必要になります。ここで一番重要なのが「客に接待をしているか?否か?」が判断の基準になります!

【風営法がいう接待とは?】

では、どんなことが「接待」になるのか?風営法には、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されております。

要するにこれは「単に飲食する目的じゃないサービスがあるお店」が該当すると言えます。(個人の解釈なので全く違ったらごめんなさい)

詳しくは警視庁による風営法の解釈運用基準というものに一定の基準が示されています。もっと詳しく知りたい方は↑のリンクなら一読してみてください!

”カウンター越しならOK”は嘘!!風営法違反の事例から学ぶ

【一番危ないのは…】

「いやでもカウンター越しだから大丈夫」とか「隣に座らないからオッケー」みたいな解釈をする人が一定数いますが、はっきりいってそれが一番危ないんです!!!!

詳しくはこちらの記事で解説しましたが、コンカフェやメンコンなどのお店は風営法の1号営業許可が必要だと断言した方がいいぐらい、カウンター越しならOKなんてのは都市伝説です!

なぜなら実際、コンカフェが風営法違反によって摘発されたニュースが増えてきております。

【風営法違反の事例ケース①】

女性店員が1回500円で客の顔にビンタするコンカフェ 風営法違反で摘発
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c54ab16cb9d45a854f2a0bf5107fdb313c3347cb
https://www.sankei.com/article/20240905-LULYIKMU3BJHBG2UCFYMARON7Q/
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc25342814c3fa631d22bb32cdaf9ae19a9df81b?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240905&ctg=loc&bt=tw_up

事件の詳しい内容は分かりません、ネット記事に書かれている内容から重要な部分をピックアップします。

・大阪・ミナミのコンセプトカフェで女性店員が1回500円で客の顔にビンタするなどの接待営業を行った。
・女性従業員が1回500円で客にビンタするサービスや、客と一緒にゲームをするなどの接待行為が確認された。
・従業員から客への「顔ビンタ」(1回500円)や、従業員と写真が撮れる「チェキ撮影」(1回1000円)などのオプションがあり、警察はこれらも接待行為にあたると判断しました。
・経営者の男と店長、店員の男女ら5人が風営法違反の容疑で大阪府警に逮捕された。

ネットニュース

このネット記事の情報が正しければ、この事件から学べるのは多くのコンカフェでよく行われているチェキや一緒にゲームなどのサービスに対して、取り締まり側がそれは接待行為であり風営法の許可が必要だと判断した事です。

【風営法違反の事例ケース②】

無許可営業コンカフェが摘発!カウンター越しでもアウト!!
https://news.yahoo.co.jp/articles/8866ff86bef50c2e525346ed60b951d154100719
https://mainichi.jp/articles/20240926/k00/00m/040/064000c
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/dee4f830ea28fa7b54f195c37e03e120b00c536d

こちらの事件での要点は下記の部分に注目したいと思います。

・東京都公安委員会から風俗営業の許可を受けずに店を営業
・従業員の17歳の少女にカウンター越しで30代の男性客の相手をさせるなど、接待をさせた
・女性キャストが無許可でカウンター越しに男性客に対して接待営業を行ったとされる風俗営業法違反の容疑
・メイド服姿の女性店員がカウンター越しに男性客を接待

ネットニュース

そして、このニュースを見たSNSでの反応は、「まってカウンター越しもアウトなの??どこのコンカフェもなくなるんじゃない?????」「コンカフェってメイド喫茶の亜種だと思っていた」「隣に座らなきゃセーフだったはずが・・・」「それはちょっと厳しい」

しかし、「カウンター越しならオッケー」や「隣に座らなければ大丈夫」なんて皆さん結構よく言いますが、それは全部都市伝説です!!
この事件から学べるのは「カウンター越しなら良い」ってのは法令にはどこにも書いてないから、許可が不要となる基準ではありません!!

間違った情報を過信してしまわないよう、今一度正しい知識を学んでいただければと思います。

風営法違反にならないために行うべき事とは?

お店の営業内容に合わせてになりますが、風営法の営業許可を取得すれば無許可営業の違反は避けられます!!

SNSを見ていると営業者さんの都合よく風営法を解釈していまっているのか、実際に無許可営業をしてしまっているんじゃないのかな?と思うお店が散見されますので、これは本当に危険です!!
必要な手続きをは絶対に事前に行っておいてください!!何かあってからでは遅くなります!!

お店の営業許可の種類について簡単にまとめるとこのようになります。

風営法の1号営業(接待飲食店・社交飲食店)の許可が必要になるパターン】→多
歓楽的雰囲気を醸し出してお客様をもてなす”接待”があるコンカフェ(メンコンなども)が該当します。

風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】→小
接待行為が絶対にないのであれば深夜営業をすることも可能です。そのときに必要な手続きです。

飲食店営業許可だけで営業するパターン】→極稀
上記2つのどちらにも該当しない(接待がない、深夜営業しない)場合。

??でも夜中もやっているコンカフェもあるよ!

これまで解説してきたように、1号営業の”接待”みたいな事を絶対にやってないのであれば深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することができます!
もしくわ風営法に違反してでも時間外営業をしているか、どちらかです。

最後に、風営法の営業許可を取得するには?

コンカフェ(メンコン)を経営するにはその営業内容に合わせて風営法の営業許可(深夜営業は届出)が絶対に必要です!

その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)
があり、全部書くと長くなるので、ざっくりとだけお伝えします!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。

2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)

【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の営業許可(または深夜営業の届出)を取るのであれば、この分野を専門にしてる当事務所にぜひご相談ください!!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!コンカフェの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額



「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!


「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
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行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
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