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もう間違えない!行政書士が古物商営業許可の申請を徹底解説!書類の注意点も全て公開!!

せどりや中古品販売をするには古物商の営業許可が必要になります。
古物商の法律の事についての解説は今回出来るだけ省きまして、古物商営業許可を申請するときに提出する書類の実際の書き方や添付する書類についての注意点を全てお伝えします。

最後までお読みいただければ申請書の提出でよくある失敗を避けれて、スムーズに許可書を受理してもらうことができます。
せっかくの警察署に予約して来たのに不備があったらまた後日やり直さなくてはならない手間を省く事ができます!!

古物商許可が必要なケースと不要なケース

古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。あくまで中古品が対象ですが、新品(未開封品や未使用品のこと)であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

【許可必要】
1.古物を買い取り売る
2.古物を買い取り修理して売る
3.古物を買い取り使える部品を売る
4.古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
5.古物を買い取りレンタルする
6.古物を別の品物と交換する

【許可不要】
1.自分で使用するために購入したものを売る
2.無償でもらったものを売る
3.海外で購入したものを売る AliExpress SHEIN 等のサイトから購入も含む
など

古物商を取得するまでの流れ

古物商営業の許可は書類を提出してから約40日ほど審査する期間がかかります。

その場で許可されるものではないので、1日でも早く申請書を提出する事が営業開始までの最短ルートです!!なお、郵送では申請の受付は行っておりませんので、警察署へ直接持参しなければなりません!

--約40日後--

無事に審査をクリアすると警察署の担当者から電話で「許可証を取りに来てください」と連絡されます。

書類の提出も許可証の受け取りも郵送では対応してませんので、最低でも2回警察署に行かなければなりません。(平日のみ、9時〜17時の間)

申請に必要な書類の一覧

まずは警察署に提出する書類一式をおさらいしましょう!

・古物商許可申請書
・誓約書
・略歴書
・住民票
・身分証明書
・(法人の場合)法人の登記事項証明書
・(法人の場合)法人の定款
・(URLを届け出る場合)プロバイダ等からの資料のコピー

ではここから具体的に、それぞれの書類の書き方や役所から書類を取得するときの注意点について解説します。

申請には各都道府県警察がHPで公開している手引きに書かれていない注意点などがありますので、無事に1発受理されるよう細かいところまで解説いたします!!

古物商許可申請書の書き方

申請書の書き方は記入例が公開されているのでその通りに記入すれば良いのですが、いくつか注意点を補足説明いたします!!

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