財務戦略をGWにたてる。確定申告準備について

いつもご購読いただきありがとうございます。
相澤圭です。

もうGWに入りますね。
私は昨年からGWになったら確定申告を準備するようにしました。
それは財務戦略に大きく影響するからです。
先日書いた記事で素人から財務戦略家になった話を書きましたが、
興味あるかたはまずこちらから読んでいただけると幸いです。


なぜ5月から確定申告の準備をするのか

・4月に還付金もらったばっかり
・3月に確定申告やったばかり
・年末、翌年に準備するもの
などのイメージがある方がいると思います。私もそう思っていました。
ですが、国からの補助金や制度を使うようになって、ちゃんと制度を理解すればするほど戦略的に自身の経済状況(収支)を把握し、計画を立てたほうが損も得もするということがわかりました。

補助金、給付金の情報が出やすい時期はいつか知っていますか?
それは国の予算が決まる時期や選挙が近いときです。
一般的には年度末に近い時期に決定されます。

国会において審議された予算案が、年度末の3月末までに可決されることが慣例化しています。その後、4月1日から新しい予算が実施されることとなります。
そこで、補助金や給付金の情報が出てきたこの時期に補助金や給付金をもらえる条件を満たしているか確認するためにこの時期に実施します。


私が実際に使った実例

私が昨年利用した例としては下記があります。

参考:経済産業省、厚生労働省HP

これらの補助金は自身の経済状況があるため全員が利用できるわけではありませんが、利用して事業を有利に働かせることができます。

経済条件がある場合、大抵は確定申告の状況を見られることが多いので計画的に経費を使うことをお勧めします。
私の場合、コロナの関係もあり特例貸し付けを3回借りたのですが、
45万円×3回分、緊急小口資金20万円の貸付をうけましたが、返済免除条件を満たすように経費を利用しているので、計画上は返済は0です。

つまり155万円が貸付だったのに給付されたのと同じになりました。


税金面からみる

155万円の給付がありましたが、このお金と仕事をして得た155万円では扱いが異なります。なぜだと思いますか?

仕事をして報酬にて155万円稼ぐ場合、確定申告の際は収入の欄に入ります。ですが今回の緊急小口などの国や自治体からの新型コロナウイルス対策として行われた一時支援金や特別定額給付金の場合、確定申告書に記載をする必要はありません。これらの支給金は、所得税の非課税措置として扱われるため、確定申告の際に所得税の還付金として受け取ることができます。

つまり課税されません。日本は累進課税制度を採用しているため収入が上がれば税率は高くなります。同じ金額でも課税対象なのかそうでないかでは異なります。課税対象かどうかは各施策をしているところへ是非確認してみてください。

まとめ

確定申告は大変だ。めんどくさいというのをよく聞きます。
確かに今まで学生時代にお金の勉強をする機会がない方がほとんどなので仕方がないとは思います。
税金は国民の義務であり、例外なく私たちの生活に密接にかかわっています。
生活に関わっていることなので興味をもって知ることは大事だと思います。

資本主義というルールの国に生まれた以上ルールを理解し、どうしたら有利になるか考えたことをみんなに共有することで少しでもお力になればと思います。

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