著作権法について。
現在、著作権法は、一部を除き、親告罪であることについて、いろいろと障害になっています。
親告罪とは、いくら違反していても、権利者が告訴しない限り、処罰が課せられないということです。
著作物を使用するにあたり、大原則は、事前に承諾を得られてはじめて使用できるものであるが、これでは、著作物の使用に関して、煩雑な手続きが発生します。
そのため、音楽著作物については、集中管理方式がとられています。
音楽著作物については、音楽著作権と音楽著作隣接権の処理をしなければなりません。
音楽著作権は、JASRACとNexTone。
音楽著作隣接権は、レコード協会。
これらと契約をしておかないと、法的にはクリアできません。
過去に所属していたところでは、著作権関係の教育を受けたことは、ありませんでしたし、音楽を自由に使えることだけを聞いていました。
あるとき、権利処理には、楽曲の報告をともなうことを知り、本当に大丈夫なのかを運営側に確認しました。
そんな中、音楽著作隣接権の権利処理の疑問を晴らすため、レコード協会の報告書式を運営側に送付したところ、「これは何ですか?」と言われる始末。
当時、学校関係の番組収録を担当していたため、コンプライアンス遵守は、あたりまえの世界なので、「このままでは無理」と判断して、身をひきました。
自動車を運転するのに、飲酒運転や酒気帯び運転をしても、警察に捕まらなければ、それでよい的な思考なのでしょうか?
ちなみに、
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、
著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、
企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害、実演家人格権侵害を除く)は、
3億円以下の罰金と定められています。
現在、インターネットラジオ局の運営をされているかたや、パーソナリティーをされているかたは、自分たちのやっていることが、本当に正しいのかどうか、疑問をもち、納得のいく状態であるのかを確認しておくべきだと、私は思います。
本来ですと、使用した楽曲は、運営がとりまとめて報告し、楽曲使用料を支払います。
これがやれているのかどうかの点検をすべきです。
少しでも、うしろめたい部分や、怪しい部分があるのなら、身をひくのが得策です。
もし、違反を知っていて、それを放置していくとしたら、共謀していると受け止められても仕方がありません。
「あなたの置かれている状態は、ほんとうに大丈夫なのか?」
知らないことが美徳ではありません。
知らないことで、法律を犯してしまうこともあるかもしれません。
著作権法については、ある程度の非親告罪化は必要なのではないかと、個人的には思います。
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