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大学院入試まで残り21日

 こんばんは。柚子瀬です。本日2回目の更新でございます、はい。昨日のうちに昨日の分を更新しないからこうなるんですよね。こういう事態はなんとしても避けなければならないという強い気持ちがあればこうはならない気もする一方で、まあ適当にやっているものだしそんなに気負う必要もないかとも思っています。

 あと大学院入試まで3週間です。3週間でいったいなにができるんだとも思います。それは3週間を過ごしてみないとわからないですね。でも、たとえば、大学の期末試験を受けていたときは2週間も前から準備すればいい方で、そう考えると3週間あることは希望にも思えてきます。まあ、期末試験と大学院入試はその規模(?)も範囲も圧倒的に差があるのですが。

 今日は民法・会社法・行政法の学修に取り組みました。民法は『事例でおさえる民法』の多数当事者の債権関係、会社法は理解が曖昧なところや苦手部分をまとめたもの、行政法は『基本行政法』の行政裁量~行政指導途中までそれぞれ取り組みました。

 なんか十中八九試験には出ないと思われるのですが、会社法の「見せ金」「預け合い」が出てくるところを確認するたびにその定義が気になってしまうんですよね。どちらも払込みの仮装の方法です。備忘録としてここに書き留めておきます。私は効率や政策で試験対策ができない点で、もしかしたら研究者向きなのかもしれませんね。いまさら研究者といわれても、困ります。

 「見せ金」とは、代表取締役が個人として振込金融機関以外のところから払込金相当額を借り入れ、払込取扱機関に払い込み、資本金の額の増加を登記した直後に払込取扱機関から引き出し、引き出した資金を会社から代表取締役に貸し付けたことにして、直ちにもとの金融機関に返済することをいう。
 「預け合い」とは、代表取締役と払込金融機関(の担当者)との間で、金融機関は払込金相当額を貸し付け、代表取締役がその金銭を当該金融機関に払い込むが、当該代表取締役が当該借入金を返済しない間は、会社の資金として払い込まれたはずの資金を引き出すことをしないと約束をすることをいう。
 いずれも会社に払い込まれたはずの資金を活用することはできない。

 「預け合い」は金融機関もグルってことですね。

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