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大学院入試まで残り22日

 こんにちは。柚子瀬です。昨日もまた夜に更新する機会を逸してしまったので、こうしてお昼に更新しています。時間には、というか人間には流れのようなものがあって、それをうまく味方につけられるときは時間を、あるいは自己を統制できるのに対して、そうでないときはそうであることを受け入れてじっと耐えるしかないです。

 昨日は『基本刑事訴訟法II』の伝聞法則部分を読み進め、民訴の苦手部分をまとめたものに取り組み、『基本行政法』の行政過程論部分を読み進めました。

 まあやはり伝聞は苦手ですね。供述証拠として用いるのかと、伝聞法則の趣旨を潜脱していないかが証拠として許容されるかの一つのメルクマールだということはなんとなくわかります。伝聞法則は、「正しい事実認定のための法則」ですからね。

 行政法はそうですね、あんまり得意だとはいえないですね。いちおう行政書士試験には5年ほど前に合格しているのですが、択一と簡易論述レベルのテストでは法科大学院入試・司法試験での論述試験に立ち向かうことはできません。そもそも求められるものが違いますからね。行政書士では行政不服審査法の問題がまあまあ出題されたと記憶しているのですが、法科大学院入試・司法試験ではほとんど出ないと思いますからね。

 今日も適当にやっていきます。

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