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【特定商取引に基づく表記】ハンドメイドの通販、本当に住所・氏名・電話番号を開示しないとダメ?~今までとこれから~

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こんにちは!
フェイクスイーツクリエイター ユウミンカフェです。


本日の記事は…
【特定商取引に基づく表記】ハンドメイドの通販、本当に住所・氏名・電話番号を開示しないとダメ?~今までとこれから~
という内容です。

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2019年12月20日追記あり:変更点ありのためそのまま記事を書きます。


以下は「今まで」

そもそも「特定商取引に基づく表記」とは何?

ネットショップ等を運営したりしている場合には、必ず「特定商取引に基づく表記」が必要です。

私的に簡単に説明をすると…
「この通販ページは〇〇さんが責任をもって行っていますよ。〇〇さんは△△に住んでいる、ちゃんと実在している人ですよ。何かあった際は××に連絡してね」という
お客様側を守るための表記…と思っています。
企業等で考えると「確かに表記がないのは怖いかも」となりますね。


「特定商取引に基づく表記」、どのハンドメイドの通販サイトでもあるはずです(法律なので)。
minneさんでは【設定】の場所にあります。(※アプリ版だとない…?)

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•お客様が「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」といいます。)の定める「販売業者」に該当する場合、特定商取引法に基づく表記を行う必要があります。 •詳しくは特定商取引に基づく表記とは何ですか?をご確認ください。

【特定商取引に基づく表記とは何ですか?】には以下のようなことが記載されています。
※設定フォームに入力された情報は、作品詳細ページ及びカート画面から購入者が閲覧できるようになります。
住所については、現に作家活動を行っている住所を記載する必要があります。
電話番号については、確実に連絡を取れる番号を記載する必要があります。
※氏名、住所、電話番号以外の表記については、以下の内容が表示されます。


個人情報がダダ漏れ…


「えっ、ハンドメイドの通販をするなら、個人情報をネット上(全世界)にオープンしなきゃいけないの?!」
「女性作家だし怖い」
「個人事業主の届け出を出していない、業者でなく趣味でやっている個人の作家でも個人情報をオープンにしなきゃいけないの?」

当然、上記のようなことを考えるかと思います。

また、事業としてやっている方でも…
「特定商取引で電話番号を知ったのか、非通知で何度も電話がかかってくる…」
「自宅の一室をお教室として使っているけど、住所をオープンにするのは不安…」という声も。


ユウミンカフェ、ずっと「特定商取引に基づく表記で個人情報をオープンにしなければいけないのは、ネット社会である今の時代おかしい!」と思っていました。

ストーカーやDVに悩む人もいれば、親から逃げている立場の人もいるでしょう。
そういった立場の方はハンドメイドの通販は出来ないのか?というと
「そんなことはない」と思うのです。



2019年12月19日~ 以下は「これから」


ハンドメイドで通販をされている方に朗報!

偶然、 参議院議員である山田太郎さんのツイートを拝見しビックリ!

フリーランスの方からお問い合わせ頂いた、『フリーランスで通販をする場合、サイト上に氏名・住所・電話番号を載せる必要があるのか』という問題について、消費者庁のホームページを修正してもらいました。(特定商取引法)https://t.co/54ncOwyQh3
— 山田太郎 ⋈3日目南フ10a(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2019年12月19日 twitter.com

上記のリンク、通販をされているハンドメイド作家さん全員に見てほしい…!山田太郎さんのご尽力のお陰で改善されました!


特定商取引法
(通信販売についての広告)より引用

ただし、該当広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電位的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞さく提供する旨の表示をする場合には、販売者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

つまりどういう事かとざっくりと書きますと…
「ちゃんと開示する意思はありますよ」という表記があれば、
個人情報を表示しないことが出来るようになりました!



今までとこれから


【今までは…】
特定商取引に基づく表記、ハンドメイドで通販をするほぼ9割(※個人的感覚です)の作家さんが、個人情報未記載、もしくはぼかして表記していた(法的にはアウト)。
多くの方の理由:自己防衛のため


【消費者庁のホームページが修正されたこれからは…】
「開示する意思の表記」さえあれば、個人情報(※)を表記しなくてもOK!
※詳細は消費者庁の以下のリンクの「広告の表示事項を省略できる場合」の部分です。


minneさんではどう記載する?

特定商取引に基づく表記の欄に文字(例:電話番号欄に数字でなく文字)を書こうとすると…

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エラーをはいて登録が出来ません。
※消費者庁のホームページの記載が変更されたので、いずれminneさんでも
自由に記載が出来るようになるのでは?と考えています。


ユウミンカフェの場合(2019年12月20日現在)

そのため、ユウミンカフェはギャラリー説明の中に記載いたしました。

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【特定商取引に基づく表記】

電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。ただし、ご購入者様には即時開示しております。

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このような記載にしました。太文字の部分がとても重要!


おわりに


このブログを書いている最中に改善のことを知ったため、あわてて加筆・修正致しました。
本当に、通販をされているハンドメイド作家さんに朗報ですね!
通販を始めた時から気になっていた部分だったので、スッキリしました。

山田太郎さん、ご尽力本当にありがとうございました!
※自分で調べられる範囲は調べたと思っておりますが、もし不足な点などあればご教授頂けますと幸いでございます。


ではまた!

ご覧くださいまして、ありがとうございました。

2019年12月22日 フェイクスイーツクリエイター ユウミンカフェ

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