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商標取得時におけるインターネット上の個人情報開示の件

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こんばんは!
フェイクスイーツクリエイターのユウミンカフェです。


※こちらの記事は、以前アメブロに載せていたものを移行し加筆・修正したものです。

「公証人役場で確定日付を取得すれば、自身のハンドメイドブランド名は守れるのか?」の記事で書いた、

商標取得時におけるインターネット上の個人情報開示の件についてです。


特許庁のご担当者様よりご返信を頂きましたので、そのまま引用をさせて頂きます。


特許庁のご担当者様よりご返信

ざっくりとあらすじ

「DVやストーカー被害などで加害者から逃げている場合、住所を非公開で商標取得は可能でしょうか?」

と問い合わせした所、「そういった理由では非公開に出来ません」とあっさり言われてしまいました。
…が、 「個人情報が非公開でも商標を取得できるようにしてほしい(※要約)」と要望メールを送ったところ、

以下のようなメールのご返信を頂きました。

_________________________________________


2019年2月18日(月) 13:04 ※自分用に日時メモ


平素より大変お世話になっております。
 特許庁特許情報室でございます。

先日、弊庁の広報室宛てにお問合せいただきました件について、回答申し上げます。


特許庁が発行する公報には住所情報が記載されておりますが、
これは法律の規定によるものであるため、公報の住所情報を削除することはできません。

この公報と同等の情報を検索することができるインターネットサービスが「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」ですが、

当室へ御申請いただければJ-PlatPatで閲覧可能な公報等の住所情報を非表示とすることができます。

ただし、上記で申し上げたとおり、J-PlatPatで閲覧することができる公報データは「公報」そのものではないため、
J-PlatPat上で非表示としても特許庁で公報を閲覧する等の手段により住所情報を確認することは可能です。

また、今回いただいた御意見は、今後の検討の参考とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

_________________________________________

「もしかして、インターネット上の個人情報は非公開に出来る?」と思ったので、

こちらについて再度質問を致しました。

~とご返信いただきましたが、つまりは、
「インターネット上の(住所氏名の)個人情報開示は要望があれば非公開にすることは可能だが、
公報閲覧室(特許庁庁舎2階)で閲覧可能な紙媒体での情報は非公開にすることは不可」ということで間違いないでしょうか?

また、インターネット上で非公開に出来るのであれば、紙媒体でも非公開に(もしくは情報入手に制限)出来るようにしてほしいです。(※要約)
特許庁ご担当者様よりのご返信は以下でした。

_________________________________________

2019年3月4日(月)23:02

① 「ネット上の(住所氏名の)個人情報開示は要望があれば非公開にすることは可能だが、公報閲覧室(特許庁庁舎2階)で閲覧可能な紙媒体での情報は非公開にすることは不可」ということで間違いないでしょうか?
⇒ 御理解のとおりですが、一部補足させていただきます。
繰り返しとなりますが、J-PlatPatに表示される個人情報(公報情報)は「公報」そのものではないため、御申請いただければ削除することができます。
ただし、インターネット上から公報を入手する方法として、「インターネット公報」というものがございます。
こちらは、J-PlatPatのように様々な条件で検索することはできませんが、法律に規定された「公報」にあたるため、非公開とすることはできません。

■インターネット利用による公報発行サイト■
https://www.publication.jpo.go.jp/ik_pub/index.action?lang=ja_JP

② 御要望について
 ⇒ 貴重な御意見をいただき、誠にありがとうございます。
  今後の検討の参考とするため、担当部署にお伝えいたします。

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実際に「インターネット利用による公報発行サイト」で個人情報(ここでは住所とします)までたどり着けるか試してみました。


私の知人に登録票表を取得している方がいるので(※その方は住所公開しています)

その方の
・登録番号
・登録日
・登録広報発行日
・公開日

等から検索してみました。結果…
住所まで辿りつけませんでした。
(素人検索なので少し不安ですが汗)
いずれにせよ、紙媒体での広報が入手可能であるので
事情があって商標取得出来ない方からすれば意味がないかもしれません。


ただ、J-PlatPatに表示される個人情報(公報情報)は「公報」そのものではないため、御申請いただければ削除することができます。

これは知らなかった事なので、勉強になりました。

それかもしくは、要望メールを出してすぐに特許庁の方が動いてくれたのでしょうか…。そうだとしたら仕事が速い!!


まとめ

・J-PlatPatに表示される個人情報(公報情報)は、申請で削除可能。
・ただし特許庁に行けば個人情報は入手可能。


どんな境遇に置かれている人でも安心して商標を取得できる時代になると良いですね、今後に期待!



特許庁ご担当者様


メールで送りました通り、引用をさせて頂きました。
とても親切丁寧なご返信をいただきまして、ありがとうございました。


とても長くなってしまいましたが、作家さんの役に立てますように。

ではまた。

ご覧くださいましてありがとうございました。


2019年3月7日 ユウミンカフェ

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