郵便物の窃盗被害、私が被害届を「出せなかった」理由とは?
コロナ禍でオンラインショッピングを利用する方が増えたためか、郵便物や配送物の窃盗被害が激増しているそうです。
私も先日、大事な郵便物の窃盗被害に遭いました。しかし、今回「も」被害届を出すことは出来ませんでした。
前回と今回の経験から、他の方への注意喚起も兼ねてまとめたいと思います。広く言えば通販に関わる話なので、カテゴリは「通販」も入れました。
警察の方に色々お聞きした内容も追記。
【ケース1:保険証券の入った郵便物】
つい先日 保険証券の入った郵便物を「玄関ポストから(※なぜ玄関ポストから?は【ケース2】に関係しています)」盗まれた
①証券会社→◯月×日発送済み
②郵便局→配達済み
…①と②を併せて確認。しかし、警察の方曰く「これだけだと確実に届けたかどうかは分からない」とのこと。(追跡番号などない普通郵便なので、配達済かは確証はない)
③夫婦ともその郵便物を「一度も」目撃していない←※重要
④保険証券がないと税金に関わってくるので、証券会社に再送してもらい、会社に書類提出済み
=つまり「今現在、その郵便物がないことで損がない(という扱いになるらしいです)」ので、被害届が出せませんでした。
ケース1まとめ
可能性としては郵便局の配達の方が玄関ポストに半分くらい郵便物を入れていたところを、犯人は盗んだのだろう…と考えられますが、
警察の側からすると、確実に届いているという確証がないため、
「盗まれた」ていでは被害届を出せないそうです。
【ケース2:通販で購入したサプリメント】
数年前、通販で購入したサプリメント(購入元の会社名はA(仮)とします)を「集合ポストから」盗まれた
①Aには発送済みを確認
②朝、出勤前にサプリメントが集合ポストに入っていることに気付くも、
「これから仕事だから、荷物になっちゃうし帰って来てからポストから出そう」
→帰宅後、ないことに気付く
→一度「物がそこにあることを(被害者本人が)確認している」
→配達済みである(ただし、この場合は私の証言のみですが…)
③Aに被害を話すと再送して頂けたので、「物質的な被害はない」状態
※この件(ケース2)があったため、郵便物は玄関ポストに配達して頂いていました。
ケース2まとめ
この場合は私自身が商品を目視しているため、
「そこに確かにあったものがなくなっている」が、
Aに再送して頂いているので「物質的な被害がない」。
→被害がない、ので被害届が出せない。
ちなみに両方とも個人情報を盗まれた、という点では出せないそうです。
両方のケースを経験して、被害届を出すと考えた時に必要な情報は…
①物が確かに届いたという「証拠」
→追跡番号であったり、
目撃した情報(こちらだと証拠としては弱いようです)。
ちなみに、警察の方曰く【ケース2】の場合でも、私が目撃していなかったら対応すらしてもらえてなかったかも…とのことでした。
②「現時点で」、「損失がある」
→「失った状態のままである」ということ。
…つまり、追跡のないものが盗まれた場合、発送元に対応してもらえなかったらほぼ泣き寝入り…!?
Amazonの置き配の場合はどうなるの?
警察の方にお聞きしました。
コロナ禍なので置き配を利用される方も多いと思います。私は利用していませんが…
Amazonの置き配の場合、
配達済みの証拠である「玄関前(※デフォルト設定)に置いてある状態」の写真を撮る決まりになっているので、それが証拠となり、被害届を出せるそう。
ただ、Amazonの場合そういったことがあればまず再送していただけるかと思うので、すると被害がない→被害届が出せない…となります。
被害届を出せる条件の厳しさ…!
作品の通販で考えると
minneをはじめ作家様は通販をされている方も多いと思いますが、ユウミンカフェ的には
「コロナ禍の間だけでも追跡・補償を付けた方が良いのでは?」と思いました。
通販で普通郵便の場合に心配することと言えば
「何かあった時に補償がないよ」という点。多くの方が「いやそんな滅多に起きることじゃないし」と思うでしょう。
実際被害者になり思うのは、これがハンドメイドの通販だったら…?
「作家さんに伝えて(まずそもそも伝え辛い)返金や補償をしてもらうのは悪いなぁ…」と思ったり、初めて購入する作家さんでしたら
「本当に送ったのかな?」と疑心暗鬼になってしまうかもしれません。
郵便物の窃盗被害に遭って改めて考えてしまう事
ユウミンカフェでは通販で簡易書留(追跡・補償付きのもの)でお取引をご了承いただける方のみとさせて頂いておりますが、今回の件でもやはり補償がついていないと怖いな…と改めて考えました。
追跡・補償なしで通販をされている方にこの記事が届いたら良いな…と思います。
2020年12月17日
フェイクスイーツクリエイター ユウミンカフェ