公証人役場で確定日付を取得すれば、自身のハンドメイドブランド名は守れるのか?(2)
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こんばんは!
フェイクスイーツクリエイターのユウミンカフェです。
※こちらの記事は、以前アメブロに載せていたものを移行し加筆・修正したものです。
前回の記事はこちら↓
(1)事の発端~特許庁に問い合わせ編
公証人役場で確定日付を取得すれば、自身のハンドメイドブランド名は守れるのか?(2)
第二回目は、
実際に公証人役場でお話したことと
どのような内容で確定日付を取得したか?
です。
公証人役場にて、公証人の方とお話
公証人役場にて、特許庁の方に言われた事をお話ししました。
「……とお話を伺いまして、取得しないよりは取得した方が無難と言われました。」
公証人「確かにそうですね」(あっさり)
公証人の方も「取得しないよりは取得した方が無難」というお返事でした。
特許庁と公証人役場。二ヶ所からその様にお返事頂いたので
どうやら「取得しないよりは取得した方が無難」というのは間違い無いようです。
実際に確定日付を取得してみました
確定日付の判子は私文書にのみ押せるものですが、今回は
「ハンドメイドのブランド名についての文章」
「コンテスト受賞歴有り」の場合
を書きます。
公証人の方にアドバイスを頂き加筆修正しつつ、以下の文章で確定日付を取得しました。
________________________________________
私、佐藤優美は2014年2月27日のブログ記事にて(※1)自身のハンドメイドブランド名を
ユウミンカフェ
にした事を公開。以後、その名前を使用し、活動。
ハンドメイドのコンテストにて「ユウミンカフェ」の名前で受賞歴有り。
・フェイクスイーツハンドメイドコンテスト4th ホルベイン工業賞(http://ange-pro.main.jp/event2015/fakesweets04/)
・パジコクリエイティブアワード第一回 ブロンズ賞(http://www.padicoaward.com/result/2016/) (※2)
別紙、受賞ページを印刷したものを在中、別箱に受賞した作品を格納。 (※3)
これらの作品は「私はユウミンカフェというハンドメイドブランド名で受賞歴がある」という証拠であり、自身でデザイン・作成したもので間違いありません。
2019年2月15日(木)
作成者 住所
氏名 【印を押す】(※4)
__________________________________________
(※1)この文に日付が書かれていますが、実際に効果があるのは確定日付を取得した「その日」から
(※2)受賞作品が載っているページのURL(=第三者も閲覧できるもの)を記載。
(※3)受賞ページを印刷したものも念のため入れました。
また、「コンテストで受賞した作品の実物があると良い」と言われたので、実物も格納しました(ちなみに二度と開けれません※開けると無効になる)。
(※4) 「作成者」住所、氏名を記載。氏名の右に印鑑を押す。その印鑑は確定日付を取得する時に持参します(詳しくは(3)の記事に書きます)。
公証人役場の受付の方と話していたのですが、企業・個人事業主の方でも登録商標を取得するまでの期間の「横取り対策」に確定日付を取得する方も多いそう。
専門の方達に聞くと勉強になりますね…!
商標の横取り対策にもなる
特許庁のHPに「「これは登録されるべきでない!」と思う出願中の商標を見つけました。どうすればいいでしょうか。」というページがあるのですが、
https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/shouhyou_seido_faq.htm#2-4
横取りでは?と思うものがあった場合「資料と共に書面で」報告しなくてはいけません(ネットで簡単に報告できると思っていましたが違うようです。)※2019年2月21日現在
悪意のある者に自分の商標を横取りされそうになった場合。
確定日付を取得していれば、「書面で」提出する事も(取得していないよりは)比較的容易です。
例えば…
「ブログで2014年からこの名前を使っています!(ブログのスクリーンショットを印刷して添付)」より、
「2019年2月14日(木)に◯◯公証人役場にて確定日付を取得しています。公証人名は◯◯です。(確定日付を取得した物の写真を添付)」
この様に書いた方が特許庁の方も確認がし易いかなと思います。素人推測ですが…。と言うわけで
ユウミンカフェ、無事に確定日付を取得出来ました!
次の記事では、
確定日付にかかった費用と持ち物、余談などを書きます。
ではまたm(_ _ )m
ご覧くださいましてありがとうございました。
2019年2月24日 ユウミンカフェ
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