公証人役場で確定日付を取得すれば、自身のハンドメイドブランド名は守れるのか?(1)
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こんばんは!
フェイクスイーツクリエイター ユウミンカフェです。
※こちらの記事は、以前アメブロに載せていたものを移行し加筆・修正したものです。
今回の記事は
「公証人役場で確定日付を取得すれば、自身のハンドメイドブランド名は守れるのか?」
です!
「公証人役場で確定日付を取得すれば、自身のハンドメイドブランド名は守れるのか?」
全三回+α、長文になりますが
私自身「知れてよかった!」と思ったので、自身のブランド名のある作家さんやご興味のある方はぜひ最後までお読み頂けたらと思います。
第一回目は
事の発端~特許庁に問い合わせ編です。
事の発端
ユウミンカフェは2014年に自身のブランド名を「Handmade*world」から「ユウミンカフェ」にしました。
その時からずっと
「「ユウミンカフェ」の登録商標を取りたい!」
と思っていたのですが、理由があって取得できず、現在に至ります。
その理由は…
登録商標を取得すると全世界に住所(住民票がある場所)と名前を公開しないといけないから
私の家はセキュリティの完備してあるマンションではないですし、何より私は親から逃げている(市役所動いている・様々な場所に相談済み)立場なので、どうしても踏み切ることが出来ませんでした。
2014年の時に私は
「今の時代だし、すぐに住所を非公開で商標取得できる時代が来るだろう」
……と思っていたのですが先日改めて特許庁に
「DVやストーカー被害などで加害者から逃げている場合、住所を非公開で商標取得は可能でしょうか?」
と問い合わせした所、
「そういった理由では非公開に出来ません」とあっさり言われてしまいました。
そういった理由、って…
もしかしたら命に関わるのに…?
5年待ったのですが、変わりませんでした。
※2019年2月19日追記⇒こちらの件、特許庁に要望メールを出したところ返信があった為、「+α」の記事で書きます。UPしましたらこちらにリンクを載せます。
UPしました↓
そんな中、先日のティラミスマスター登録商標問題の際に以下のツイートを見かけました。引用させて頂きます。
https://twitter.com/mariutti57/status/1088678514037911552
発言者様⇒ https://twitter.com/mariutti57
公証人役場とは?
調べてみて大雑把に書きますと「離婚時の養育費や遺言書など、法的に効力のある取決めの文章の作成」等をやる場所のよう。
大人なので「ああ、そういった場所ありましたね」という印象でした。
もしかして…この公証人役場は登録商標問題に関わり得る?
特許庁に問い合わせ
特許庁にメールで以下の内容で問い合わせをしてみました。
このような内容(上記引用元)のツイートがハンドメイド界で拡散されております。この件につきまして個人的に調べましたところ最善策ではないとは存じますが、「個人で出来る初歩的な対策(特許や商標登録には劣る)」の認識、ということで間違いないでしょうか?
認識が正しい場合、確定日付を取得すれば自身のハンドメイドブランド名として先使用権を認められるのでしょうか?最近ネットで炎上している「名前の乗っ取り」。この確定日付はどこまで効力を発揮するのでしょうか?
例として、長く活動されているハンドメイド作家(公証人役場にて自身のハンドメイドブランド名を確定日付を取得している)と、
そのハンドメイドブランド名を登録商標取得で横取りしようとした会社がいた場合、確定日付の方が先であれば、特許庁に先使用権として異議申し立てが出来るのでしょうか?
特許庁の担当の方の答え
以下でした。
①「ケースバイケース」
②「取得しないよりは取得した方が、無難ではある」
①…本当に個々の場合によりけりなので、一概には先使用権として認められるか断言は出来ないとの事。
②…しかし、取得していないよりは取得していた方が無難、
更には
・そのブランド名でコンテスト受賞歴がある
・そのブランド名で仕事実績がある など…
第三者も認知している状態、であると先使用権として認められる可能性が高くなる。(※あくまで「可能性が高くなる」。)
とお話を伺いました。
「取得しないよりは取得した方が無難である」なら、すぐに確定日付を取得しよう!!
ユウミンカフェはさっそく公証人役場に無料相談の予約をしました。
※公証人役場は無料相談も随時受け付けているとの事。
次回へ続く…
(2)は実際に公証人役場でお話したことと、
どのような内容で確定日付を取得したかを書きます。
ではまた。
ご覧くださいましてありがとうございました。
2019年2月24日 ユウミンカフェ
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