武富士スラップ訴訟判決(下)
東京地裁が「スラップ訴訟」を認定
消費者⾦融⼤⼿・武富⼠(東京都新宿区)と武井保雄前同社会⻑(2006年8⽉10⽇に病死)は、「スラップ訴訟」(恫喝・疲弊訴訟)を筆者へしかけたうえ、同社ホームページで筆者を「ブラックジャーナリスト」などと誹謗中傷した。
これに対し、筆者は「不当訴訟」と「名誉毀損」であるとして、武富⼠と武井前会⻑へ損害賠償2億2000万円と謝罪広告を請求する訴訟を東京地⽅裁判所に提起した。
2007年6⽉26⽇、東京地裁⺠事第45部(⽩⽯哲裁判⻑、吉村美夏⼦裁判官、佐野⽂規裁判官)は判決を言い渡すが、その中で不当訴訟と名誉毀損はハッキリ認められた。
「(武富⼠と武井前会⻑は)事実的・法律的根拠がないにもかかわらず、専ら⾃らに対する原告からの批判的⾔論を抑圧する意図で、本件名誉棄損訴訟を提起したものと認めるのが相当である。本件名誉棄損訴訟の提起は、裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を⽋くものと解されることから、本件名誉棄損訴訟は不当訴訟に該当し、その訴えの提起は、原告に対する不法⾏為を構成するというべきである」
「(武富⼠ホームページの)各記事は、原告の社会的評価を低下させるものであって、名誉棄損に該当することから、これらの記事の本件ホームページ上への掲載は、原告に対する不法⾏為を構成するものである」
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