記者クラブいらない訴訟、第3回口頭弁論
2024年2月5日、東京地裁(大須賀寛之裁判長)で「記者クラブいらない訴訟」の第3回口頭弁論が開かれた。
事前に提出されていた原告(三宅勝久、寺澤有)と被告(共同通信社、前田晋吾氏、久納宏之氏)の準備書面などの確認が行われたあと、大須賀裁判長が以下のように質問した(本記事の各人の発言は、読者が理解しやすいよう言葉を補ってある)。
「第1回口頭弁論で、原告は『鹿児島県主催の知事の就任記者会見で、被告が原告の取材を妨害したのが不法行為』と主張した。しかし、今回の原告の準備書面は、被告が書証として提出している『青潮会主催の記者会見に関する規約』(乙第2号証=画像)を前提としている、つまり、青潮会が知事の記者会見を主催していると認めているようにも読める。ここらへんは、どう考えているのか」
私が以下のように回答した。
「鹿児島県が知事の記者会見を主催しているという主張に変わりはない。ただし、青潮会の規約がフリーランスを排除することを目的とし、おかしいので、指摘した」
大須賀裁判長は「事情ということか」と質問。原告代理人の山下幸夫弁護士は「事情というか、仮定的(仮に青潮会が記者会見を主催しているとしても)というか」と回答。すると、大須賀裁判長は次のように述べた。
「鹿児島県が主催している記者会見なのに、被告が権限なく原告の取材を妨害したというのと、青潮会が主催している記者会見で、青潮会の規約がおかしいというのでは、話が違ってくる。ここらへんを整理していただきたい」
大須賀裁判長が述べることも、もっとも。確かに、原告の準備書面で青潮会の規約の不合理性や不当性にページをさきすぎたきらいはある。
三宅は「私は元新聞記者。記者クラブが記者会見を主催するといっても、一般的な意味の『主催』とは違う。『主催』という言葉の定義を厳密にするべき」と注文をつけた。大須賀裁判長は「そこらへんが裁判所にはわからないので、改めて原告に主張を整理していただき、そのうえで被告に反論していただくようにしたい」と述べた。
第4回口頭弁論を3月18日10時から開くことを決めて、第3回口頭弁論は終了した。
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