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ご参考:11/1からフリーランス新法がスタートします
こんにちは。
以下、ご参考です。
会計アプリのメルマガで昨今この話題は
盛んなので、本件をご存知の方は多いかと
思いますが、初見の方もいらっしゃるかと
思われ、共有します。
個人事業主として活動される方々は
フリーランスとも言われますが、
一人の小商いのため、例えば法人顧客との関係で
弱い立場に置かれがちです。
取引条件が書面等で明示されなかったり、
60日をこえて報酬が支払われなかったり、
報酬の減額、育児や介護への配慮の無さなどに
遭遇してはいけないと、フリーランス新法が
2024/11/1に施行されます。
たとえばNPOに所属しつつも、いわば副業で
個人で講師業をする人は大変多いと思われ、
本法の適用と考えられます。
関連情報を以下にまとめましたので、
現場の一助にいただけましたら、
幸いです。
パンフレット(内閣府)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou3.pdf
特設サイト(公正取引委員会、動画やマンガが多いです)
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
診断サイト(freee)
https://www.freee.co.jp/lp2/fl-shindan/
フリーランス・トラブル110番(厚生労働省、
電話やメールで問い合わせができます)
https://freelance110.mhlw.go.jp
「本件の問い合わせ先はどこか」と
あれこれ探し続けたのですが、
上記の110番は第二東京弁護士会が厚労省から
受託しており、0120電話とメールで
受付をしているようです。
そして、11/1から新法が始まる情報をまだ
ご存知ない法人顧客は多いと思われます。
もし今まで辛い思いを重ねてきて、
上記のフリーランス・トラブル110番で
味方になる情報を得たとしても、
どうか温和な対話を続けて、双方でより良い
関係性に進んでいただけますよう、
勝手ながら、願っています。
なお、もちろん私は本法の専門家ではありませんので、
本件の詳細のお問い合わせは、上記の110番や、
関係省庁の窓口にお願いします。
恐れ入りますが、
よろしくお願い申し上げます。