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建設現場で揃えるべき書類とは

一般的に、建設業を営む上で、工事現場の安全を管理するために作成しなければならない書類のことを「安全書類」や「施工体制台帳」などと呼びます。
この2つは、人によっては同じ意味で捉えている方も多く、
「安全書類作っておいてね」
「安全書類作った?」
など「安全書類(=施工体制台帳」の意味で会話されることも多いのですが、厳密に整理するとその意味と各種書類は異なります。

今回は「安全書類」「施工体制台帳」と、その他一般的に作成をするべき書類について整理します。

まず総称としての呼び名「安全書類」の中でも大きく3つに分類されます

1「労務安全書類」
→下請金額の総額に関わらず、現場の労務安全を管理する上で必要な書類

2「施工体制台帳」
→民間工事で下請金額の総額が4,000万円 (建築一式工事:6,000万円)以上となった場合と、公共工事の場合は無条件で必要な書類

3「その他」
→その他必要に応じてそろえるべき書類

この3つです。
そしてそれぞれ作成する書類は以下になります。
すべて揃えると27種類にも及びます。大変ですよね。

そしてこれらの書類を準備するための基準となるのが
・元請けが下請け発注金額4000万円以上か
・元請け、下請けの請受注金額500万以上か
・建設業に該当する現場か
この3つが該当します。

簡単に言うと
①下請け発注金額はいくらか→②建設業に該当する現場であるかorないか
この順番で判断されるのが良いと思われます。
そしてこれらの基準を3つのタイプに分けました。

Aタイプ【元請】下請発注総額4000万以上(税込)
Bタイプ【元請・下請】受注額500万以上(税込)
Cタイプ【元請・下請】受注額500万未満(税込

この3つのタイプを基に、どの書類が必要になるのか表にしました

また、建設業に該当する現場であるかの基準として以下の①②③の内どれか当てはまる項目がある場合は、Bタイプの書類をそろえておくのが得策です。そしてその現場の下請け発注金額が4000万以上ならAタイプの書類をそろえるということになります。

これらすべての書類を運用できている会社は多くないと思います。
これらの書類の根拠は建設業法と安衛法が交じり合って必要とされており、非常に複雑な構造となっているので、まだ別の機械にまとめたいと思います。

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