【政策実現】県内初!同性カップル 市が証明へ!制度導入は来年4月目標
私が政策提言した、市が同性のカップルであることを証明する「同性パートナーシップ認定制度」を、来年4月を目標に導入する考えを、市長が市議会6月定例会で明らかにしました。
現在、日本では同性同士のカップルは法律上の結婚が認められておりません。そのため法的に配偶者とみなされず、何十年一緒に暮らして連れ添っても同性パートナーが法律上、配偶者として認められず、急病の際に病院に家族ではないとみなされ病室にも入れない、緊急手術の同意書も書けない、死に目にも会えない、喪主になれないといったことがあります。ほかにも部屋も借りることができなかったり、ローンを組めなかったり、財産も受け取れなかったりするということです。愛する人と今後一生ともに過ごしていく中でこのような実態があるかもしれないと思うと、とても不安で苦しいです、そう話す松本市民が実際にいます。
これまで市民の切実な声を聞き、平成30年2月定例会で『請願第1号 性的少数者(セクシュアルマイノリティ)の人権を守るための請願書』を市民と共に提出していました。
現時点で県内で制度化している自治体はなく、市が導入すれば初めてとなります。全国では、大阪府や茨城県を含む47自治体が同様の制度を導入しています。
臥雲市長は「性的マイノリティー(少数者)の生きづらさや不安、差別や偏見を解消し多様な価値観を認め合い、どんな立場の人も生き生きと暮らせるまちづくりにつながると考えている」と、制度導入の意向を説明しました。
市が対象とするのは市内在住の同性カップルで、宣誓書の提出を受けて市が同性パートナーであることの証明します。ただ、法律に基づいた婚姻関係とはなりません。証明を受けた同性カップルに対する行政サービスの内容は検討中で、他の自治体では、親族に限られる公営住宅の同居要件にパートナーも対象に加わるといった事例などがあります。
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