<有期雇用Q&A>初めて1年間の有期雇用者としてパートタイマーを雇用しました。
えのきが安かったので、
自家製なめ茸を作ったら、
激ウマでした。
ささやかな幸せ。
おいしいものは、
こころにいい。
<有期雇用Q&A>
Q 事業主です。
初めて1年間の有期雇用者として
パートタイマーを
雇用しました。
気を付けることを
教えてください。
A
2020年4月1日
(中小企業は2021年4月1日)より、
パートタイム・有期雇用労働法が施行され、
「同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、
基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、
不合理な差を設けることが禁止」され、
「事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から正社員との待遇の違いや
その理由などについて説明を求められた場合は、説明」義務ができました。
それに加えて私が、
パートタイマーで働くひとから
よく聞く相談として、
bさん「更新手続きが形だけ。実質、無期雇用。」
cさん「有期雇用で当然期限が来たら、雇止めだと思っていたら、3カ月前に申し出なかったから、退職させないと言われた。」
dさん「雇用契約なのに、仕事が終わるまで退社できず、まるで業務請負。」
℮さん「無期転換を申し出たら、前例がないと言われた。」
fさん「有期雇用者には、年次有給休暇はないと言われた。」
g さん「パートさんだから労災使えないよと言われた。」
h さん「就業規則はパートに見せるものではないと言われた。」
ⅰ さん「パートさんは火災訓練対象外と言われた。」
などなどです。
あくまでも有期雇用の場合、
期間のある雇用者であることが
大前提です。
更新する場合の「基準」などを明確にして、
手続きもしっかり行う必要があります。
そして、当然ですが、
すべての有期雇用者が、
更新を希望しているわけではないことも
事業主は、想定しておく必要があります。
また、雇用契約である以上、
時間で給与を支払う必要もあります。
事業者も、無期転換ルールについて知ってください。
(別Q&Aでもご説明します。)
昨今、ワークルール教育もさかんになり、
事業者よりも労働法を知っている若手労働者も
増えてきています。
超基本的なワークルール
(年次有給休暇取得、
就業規則の周知など)
を事業主も学んで下さい。
(別Q&Aでもご説明しています。)
最後に、
当然ですが、
パートタイマーも労災請求できます。
実は、
私も社会保険労務士の受験勉強をするまでは、
パートアルバイトは労災対象外と
真面目に思っていました。
知るということは、
力になります。
労災の請求者は、
被災した本人です。
パートタイマーやアルバイトも
事業の健全な発展を
支える担い手です。
安全衛生に関する、
特に人命に関わる訓練などに参加させることは
必須です。
<お知らせ1>
全国社会保険労務士会連合会事業
働き方改革推進促進支援事業
支援専門家登録しています。
時間外労働減少
年次有給休暇取得促進
活用できる助成金相談など
お気軽にご相談ください。
<お知らせ2>
コロナ禍の労務相談
雇用調整助成金コロナ特例
小学校休業等対応助成金
ご相談ください。
手続きの簡素化と
支給の迅速化を望みます。
<お知らせ3>
就業規則、
もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です、ご相談ください。
<お知らせ4>
給与計算ダブルチェック
はじめました。
<お知らせ5>
障害者雇用に関する助成金相談
承ります。
<お知らせ6>
年金事務所への相談代行をしています。
あなたに代わってあれこれ聞いてきて、
分かりやすくお伝えします。
障害年金
遺族年金
老齢年金
ご請求提出代行も
承ります。
<お知らせ7>
くるみん助成金
くるみん認定
ご相談ください。
子育てサポート企業に
なりませんか?
女性活躍推進法
次世代育成支援対策推進法
一般事業主行動計画
型から入るのもありです。
実践はあとからついてきます。
<お知らせ8>
もうすぐ
来年度の処遇改善加算計画書提出の時期です。
今のうちから、
少しずつ準備が必要です。
<お知らせ9>
キャリアアップ助成金
(賃金規定改訂コース)
パートタイマーなどの
ベアする提案をしています。
<お知らせ10>
傷病手当金の支給期間が
通算化されました。
令和4年1月より。
<お知らせ11>
ハラスメント研修講師、
承ります。
ハラスメント防止法のみならず、
パワハラやセクハラの
労災認定基準の変更もあります。
<お知らせ12>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
<お知らせ13>
Twitter @YNRIN
役立つ情報を毎日つぶやいています。
<お知らせ14>
毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」
無料手動配信中。
ご希望者は、
1. お名前
2. メールアドレス
を nekonorin79@yahoo.co.jp へ
次号より送ります。
<お知らせ15>
経営労務診断制度
診断社労士登録に登録しています。
労務の課題は、事業の経営にも直結します。
コロナを乗り越えるため、
事業発展のため、
気軽にチェックリストを
試してみて欲しいと思っています。
<お知らせ16>
2022年10月の社会保険適用拡大に向けて、
全国社会保険労務士会連合会
「年金適用拡大専門家活用支援事業」
登録しています。
新規加入のみならず
社会保険料のこと
社会保険給付のこと
幅広くどうぞ。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
行政書士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
https://yuririnsr.jimdosite.com/
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)