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<傷病手当金Q&A>健康保険の傷病手当金が通算される、あれ。

コロナの終息が見えません。


睡眠、栄養、発酵食品、笑いヨガ、EM


とにかく最後の砦は、


自己免疫力です。


 

<傷病手当金Q&A>

Q 2022年1月から


健康保険の傷病手当金が通算される、あれ。


もう少し、詳しく教えてください。

 


A 法改正前は、


一度仕事復帰すると受給できなかったものが、


通算して受給できるようになりました。


治療と仕事の両立の時代です。


「今は、治療に専念して」という言葉が、


死後になる日が来るといいですね。


もちろん、


働きすぎの人が休むことは


大切です。


ご相談の続きです。

 

「今年の8月1日から10月まで3か月間、


治療のために会社を休み、


傷病手当金を受給しました。


また、年明けに同じ病気で1か月程度、


入院する予定です。」


とのこと。


8/4を支給の起算日とすると、


1年6か月後までの日数は、


546日です。


このうち既に89日受給しているので、


残りは、546日-89日で、


457日となります。


ご相談者のように、


2021年12月31日までに、


支給の起算日から1年6か月経過していない場合は、


この通算の対象となります。

 

最後に、


この傷病手当金の手続きについてですが、


ほとんどの会社が福利厚生で手続きをしているため、


会社が手続きをするものと思われていますが、


申請人は、本人です。


協会けんぽであれば、


HPから申請用紙がダウンロードできます。


「会社に手続きをお願いしづらい。」


「お願いしても嫌がられる。」など、


自分で手続きをすればいいのです。

 

 

 

 

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