<傷病手当金Q&A>健康保険の傷病手当金が通算される、あれ。
コロナの終息が見えません。
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とにかく最後の砦は、
自己免疫力です。
<傷病手当金Q&A>
Q 2022年1月から
健康保険の傷病手当金が通算される、あれ。
もう少し、詳しく教えてください。
A 法改正前は、
一度仕事復帰すると受給できなかったものが、
通算して受給できるようになりました。
治療と仕事の両立の時代です。
「今は、治療に専念して」という言葉が、
死後になる日が来るといいですね。
もちろん、
働きすぎの人が休むことは
大切です。
ご相談の続きです。
「今年の8月1日から10月まで3か月間、
治療のために会社を休み、
傷病手当金を受給しました。
また、年明けに同じ病気で1か月程度、
入院する予定です。」
とのこと。
8/4を支給の起算日とすると、
1年6か月後までの日数は、
546日です。
このうち既に89日受給しているので、
残りは、546日-89日で、
457日となります。
ご相談者のように、
2021年12月31日までに、
支給の起算日から1年6か月経過していない場合は、
この通算の対象となります。
最後に、
この傷病手当金の手続きについてですが、
ほとんどの会社が福利厚生で手続きをしているため、
会社が手続きをするものと思われていますが、
申請人は、本人です。
協会けんぽであれば、
HPから申請用紙がダウンロードできます。
「会社に手続きをお願いしづらい。」
「お願いしても嫌がられる。」など、
自分で手続きをすればいいのです。
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