<働き方改革Q&A>出勤簿にあるはずの始業終業時刻がところどころ記載がなくて。。。
(写真)近所の藤、@朝散歩。
<働き方改革Q&A>
Q 助成金の申請準備をしていたら、
出勤簿にあるはずの始業終業時刻がところどころ記載がなくて。。。
A 働き方改革のゆりりんです。
特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。
日頃の 労務管理 ができていると、
助成金申請の際に対応がスムーズです。
助成金のみならず、労災請求時や傷病手当金申請時にもスピーディーに対応できます。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
さて、これらを踏まえまして、ありきたりな解決策ですが。
本人、管理職、その日の出勤者へ聞き取りを行うしかないです。
そうこうしているうちに、申請期日が過ぎてしまわないようにしてください。
それにしても、給与計算はどうしたのですか?
「その時は覚えていたんです。忘れるはずないと思い、記録が後回しに。」
使用者には、労働時間を適切に把握する責務があります。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
現認でも構いません。
そして、
忘れないと思うことほどメモを残してください。
これは、労使双方です。
労働者にとって、
タイムカードや出勤簿は請求書になるので、
自分の身は自分で守るという気持ちも大事です。
雇われている人は、労務の提供の代わりに、給与が支払われるのですが、
その根拠は時間でしかないのです、少なくとも今の法律では。
今後法律が変わたとしても、やはり時間ではないかと私は思うのです。
ただ、たくさんの時間を働くことができる人には、たくさんの金額のお給料をという価値観は変わってくるとは思いますが。
(まとめ)
雇用関係助成金の申請そのものの手続きは、さほど難しくはありません。
助成金の要件を読み込み、計画を立て、実行し、申請するのですが、
その計画と実行過程において、
申請時に添付すべき書類、今回の場合は出勤簿の不備がないかどうか、
それは普段の労務管理の部分なのですが、
これらをチェックしていくことが大事になります。
この当たり前のことが意外とできていないのです。
残業時間ともなるとなおさらなのです。
最期に、前述したメモの件ですが、
「言った言わないという下らない争いを避けるために、その場で相手の面前でメモを取るといいよ。録音よりも。」
と先輩からアドバイスされたことがあります。
もともと私はメモ魔ですが、メモの話になると思い出すエピソードです。
参考にしてみてください。
「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
年中 月火木土8~18時
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
(お知らせ1)雇用関係助成金
現状を良くしていこうというときに活用できます。
要件を満たす計画をしっかり立てて
実行して下さい。
計画、実行、申請まで、しっかり関わります。
(お知らせ2)男性育休対策できていますか?
男性も育休を取得して
子どもの育ちに関わりませんか?
活用できる助成金もあります。
前例を作ると、後にどんどん続いています。
(お知らせ3)年金相談
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