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<働き方改革Q&A>介護職員等処遇改善加算で加算Ⅰのための職場環境等要件は?入職促進③幅広い採用の仕組みの構築


<働き方改革Q&A>
Q 介護職員等処遇改善加算で加算Ⅰのための職場環境等要件は?入職促進③幅広い採用の仕組みの構築


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(にしがきゆり)です。

福祉・介護職員処遇改善加算にも関わりたく、

2021年行政書士登録もしました。

さて、

令和7年度中には、実現しなければならない

介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件

についてひとつずつ「ゆりりん解説」いたします。

これらの職場環境等要件について、

具体策まで厚労省が出していないということは、

そのあたりは裁量が認められていると言えます。

福祉業界以外の事業者の方も働き方改革の参考としていただけると嬉しいです。


さて今回は、

入職促進に向けた取組
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)

です。


結論から先に言いますと。

1.未経験者や基礎知識のない従業員に教えることが上手い従業員がいるか。人的ゆとりと時間的ゆとりも含めて。

2.専門家VS近所のおじさんおばさんにいちゃんねえちゃん
この対立構造にならないこと。

3.とは言え、他所様の大切なご家族を預かっているわけなので、資格取得へのキャリアアップができるか。
(資質の向上やキャリアアップに向けた支援⑤働きながら介護福祉士資格を取得を目指す者に対する実務者研修受講支援~以下省略。)

これらが仕組み化されることが大事です。



私の話ですが、

今から約20年弱前に、子ども電話の受け手をしていたころがありました。

たかが子ども、されど子どもで、

自分の気持ちの整理がつかず辞めましたが、

これがその後に心理学を学ぶきっかけになりました。

現在の仕事にも間接的には、活きているのですべて必然。

この子ども電話団体は、

スタッフに近所のおじさんおばさんにいちゃんねえちゃんを採用し、

「近所のおじさんおばさんにいちゃんねえちゃんVS専門家」

の対立構造でした。

その割には、「何の資格があって物言っているのか。」

と言われることもありましたが。

当時、私は無資格者であったので、その後の資格取得への道を進むきっかけにもなりました。物申したかったので。

その後、紆余曲折を経て、あれこれと勉強して思ったことは、

「勉強して、資格取得して、損したことはない。」ということ。

ですから、今は専門家として関わりたいと思っています。

ですが、この近所のおじさんおばさんにいちゃんねえちゃん感覚も大事に思っていて傾聴しています。


さて、

異業種からの転職者に接すると、「すごいなあ。」と思います。

よく勉強せずにできるよと。

対人援助職なので、もともと人が好きな人なのかもしれません。

ただし、これを個人の人となりに帰属させずに仕組み化すべきです、事業主の責任として。

なぜなら、福祉の支援の対象者は、一筋縄ではいかないので、

ある程度仕事を教える必要があると思っています、基礎知識の教示も含めて。

ですから、

そもそもギリギリの人数で業務を回しているところや

教える(コーチングも含めて)ことがうまい人がいない場合は、

経験者や有資格者に頼ることも必要ではないかとも思っています。

とは言え、異業種からの参入も歓迎し、スタッフの仲間として受け入れ、

これからや今の人材確保を考えている事業主も多いことでしょう。


その場合、この項目では「幅広い採用の仕組みの構築」とありますが、

正しくは、

「採用と定着の仕組みの構築」です。


採用に関しては、「未経験者歓迎」と就業規則や求人情報に明記すれば足りますが、

定着に関しては、

教える人にそれなりの手当(当然就業規則に明記します)も必要でしょうし、

先述した資格取得へのキャリアアップの仕組みも必要になります。


(まとめ)

いろいろと整備も必要ですが、異業種からの未経験者歓迎の姿勢は、

今後の企業の(業種問わず)経営戦略のひとつです。

若い働き手が減っていく中、中高年層からの転職は今後増えてくると予想されるからです。


「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)nekonorin79@yahoo.co.jp
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
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(お知らせ1) 介護職員処遇改善加算・福祉介護処遇改善加算


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(お知らせ2)就業規則作成・変更


約束は守る。
できない約束はしない。
実態に合わせる。
これらが基本。
また、説明できないことは削除していくこと。
 

 
(お知らせ3)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。


 

 (お知らせ4)遺族年金・障害年金相談


年金事務所相談代行も承ります。
まず、あなたに代わってあれこれ聞いてきて
分かりやすくお伝えします。
全国対応します。



 

(お知らせ5)ご相談・素朴な疑問・問題提起


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