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<コロナ労務Q&A>どんなときにどんな請求(申請)ができるの?

(写真)朝散歩で見つけたサボテンの花

3年半ぶりにスマホの端末を変えたら、

とっても快適。

キャリアも見直して、

節約にもなった。

時々は、

あれこれ見直すのも、

いいわ。


変化に対応できないと、

生き残れないし。

って、天下のダーウィンも言ってたわ。



<コロナ労務Q&A>

Q 事業主です。

従業員がコロナに感染した場合、

助成金を申請できますか?


A 働き方改革のゆりりんです。

今一度、おさらいしたいと思います。


まず、

従業員が仕事中に仕事が原因でコロナに感染した場合です。

医療・福祉従事者の場合、

労災認定される可能性が高いですが、

それ以外の職種においても、

仕事中(業務遂行性)に、

仕事が原因(業務起因性)で、

感染したと思われる場合は、

労災請求できます。


休業4日目以降、

休業補償給付の対象に。

休業3日までは、

事業主が休業補償(労働基準法第76条)

をします。


無・軽症状でも陽性反応があれば労災請求できます。

認定決定するのは

労働基準監督署ですが、

請求するのは、

本人です。


事業主証明がなくても

退職後であっても

請求できます。


請求期間は、2年間ですが、

なるべく早めに請求を。


まとめ、

仕事中に仕事が原因でコロナに感染→労災請求+死傷病報告



次に、

家族内感染など仕事以外でコロナに感染した場合、

休業(連続)4日目以降、傷病手当金(健康保険)の対象に。


この場合、

初めの3日間においては、

会社が給与保障をしなければならない

という決まりはないので、

無給となります。


自分の年次有給休暇を使うと希望すれば、

年休処理されます。


国民健康保険に加入している人(被保険者)も

雇用されていれば(被雇用者)

国民健康保険から傷病手当金があります。

ないのは、

家族に扶養されて働く方と

個人事業主の方です。

まとめ、

家族内感染など仕事以外でコロナに感染

→傷病手当金(健康保険・国民健康保険)



また、

労災請求も傷病手当金申請も、

会社が手続きをしてくれなくても、

本人請求できます。



医療福祉従事者など、

コロナワクチン接種が

仕事上必要であり、

副反応や障害が残った場合、

労災給付の対象になります。


接種を義務化する事業所も同様です。


そうでなくても、

ゆりりんも今週水曜日朝に

4回目のワクチン接種をし、

当日の夕方から38度の発熱、

翌日は、37度台の微熱と関節痛。


私は自由業なので、

普段からワークライフインテグレーションですが、


そうではない会社員の場合、

年次有給休暇を取得しやすくしたり、

ワクチン休暇(特休)を設けたり、

したいものです。

今更でも、です。


まさか、4回もワクチンを接種するとは、

思ってもいませんでしたし。



それ以外の場合で要件を満たすと、

助成金の対象になります。


例えば、

濃厚接触者→雇用調整助成金(要件あり、期日に注意)


子どもがコロナに感染した→小学校休業等対応助成金(要件あり、期日に注意)


子どもが濃厚接触者になり保育園幼稚園登園できない→小学校休業等対応助成金


コロナでシフトが減ってお給料も減った→「本人申請」 できます。

雇用保険加入→ 休業支援金(新型コロナウイルス感染症対応)

雇用保険加入してない→ 休業給付金(新型コロナウイルス感染症対応)




<お知らせ1>

メール相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。

このQ&Aにて匿名、かつ、

様々な事例を混在させて、

(有名希望者はお知らせください。)

順番に、ご回答いたします。



<お知らせ2>

「配分や手続きが難しい。」

福祉介護職員

介護職員

(特定)処遇改善加算

次年度の計画から前年報告まで

1年プランで承ります。

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はじまりました。



<お知らせ3>

産後パパ育休が、

2022年10月から始まりました。

くるみん助成金とともに、

活用できる助成金もあります。

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ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士、行政書士、精神保健福祉士

年金アドバイザー、ラフターヨガコーチチングコーチ


毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

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