<働き方改革Q&A>フレックスタイム制適用者の欠勤控除どうすればいい?
(画像引用)フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き 厚労省2021/03
<働き方改革Q&A>
Q フレックスタイム制適用の労働者が、月の半ばから入院し欠勤してます。
欠勤控除どうすればいい?
A 働き方改革のゆりりんです。
特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。
まず、基礎知識のおさらいです。
フレックスタイム制とは?
根拠法は、労働基準法第32条の3です。
ちゃんと実は、労働基準法にあるのです。
厚労省パンフレットより
「フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度。2019年4月より、これまでの1か月の清算期間が3か月まで延長されました。」
この定義によると、始業終業の時刻を自ら決めることができるだけで、
出欠や在宅勤務を選ぶなどの裁量はないことになります。
ただ、労使協定において定めることは可能です。
本来フレックスタイム制とはそういうものです。
私は、フレックスタイム制を導入するのであれば、スーパーフレックスにすべきと思っています。
コアタイム???なにそれ派です。
ですから、向き不向きがあって、自律していることが求められます。
さて、そのようなフレックスタイム制ですが、
ご相談の場合のように、欠勤することもあるでしょう、
にんげんだもの。(相田みつを)
その場合、
1.清算期間(今回の場合は1ヶ月)における総労働時間
2.清算期間における実労働時間
この足し引きで計算します。
これが、1か月単位の変形労働時間制との大きな違いです。
1か月単位の変形労働時間制でこの足し引きをしている場合、
未払い問題が発生している可能性が非常に高いので要注意です。
上記1と2の足し引きで不足があれば、その時間分を賃金から控除します。
ここで問題となるのが、1時間当たりの賃金額です。
月給者の場合、その月給額(基準内賃金の場合は多いです。)を月平均労働時間で割るか、各月の総労働時間数で割るか。
大抵の場合、就業規則で決めるのですが、ときどき曖昧な場合があります。
そして今回は、不足のための欠勤控除ですが、
超過した分に関しては当然に割増賃金の支払が必要になります。
大抵の場合、基準内賃金をもとに欠勤控除式があります。
1時間当たりの単価は、割増賃金の計算の基礎も欠勤控除の場合も同じになります、大抵の場合。
それを考えると、各月の総労働時間で割り戻すと同じ1時間の超過でも割増賃金額が異なるということになります。
この辺りをしっかりと適用者全員に説明する必要があります。
労使協定は、過半数労働者代表との協定です。
そこで終わっているので、
「うちの会社は、残業代の払いがない。」という誤解(ではない場合もありますが)が生ずるのです。
フレックスタイム制適用者全員への説明が必要です。
そしてこの労使協定に欠勤控除式も明示すべきです。
こう説明すると、
「何でもかんでも規則でがんじがらめにするのか。」
と時々誤解されますが、そうではないです。
「一本筋を通す。」やり方をしませんか?
と提案しているだけです。
いろいろな人が集まって自社のために働いてくれている訳ですが、
それでも、私たちは人間ですから、好き嫌いはあります。
社長も人間ですから、社員に対して好き嫌いはあります。
ですから、その好き嫌いで決めることなく、
規則をもって支払うやり方が必要なのです。
(まとめ)
フレックスタイム制を導入するならば、スーパーフレックスを。
そして、フレックスタイム制には向き不向きがあります。
自律(時間管理含む)していて、成果物が出せる人に限ります。
そういう人にとっては、とてもいい制度です。
(引用)
フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き 厚労省2021/03
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