<障害年金Q&A>最近になって制度を知りました。請求できますか?
(写真)若いころは、よく高いところにいました。
17年の連れ合いのねこのりんです。
<障害年金Q&A>
Q, 最近になって、
障害年金の制度があることを知りました。
障害認定日に遡って請求ができる
というのはどういうことですか?
A, 現在の症状で初めて医療機関を受診した日(初診年月日)より、
1年6か月経過した日を障害認定日といいます。
本来であれば、この日から5年以内に、
障害年金の請求をします。
これを「障害認定日請求」といいます。
と言っても制度そのものを知らなかったり、
障碍を受け入れられずにためらっていたりすると、
どんどん時間だけが過ぎていき、
請求する権利そのものがなくなります。
不支給決定となる場合があるという書面に同意すれば、
請求できるという救済措置はありますが、
なるべく正当な権利のある期間に請求したいものです。
注)法律条文表記以外の「障害」は、「障碍」としています。
<お知らせ1>
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障害年金・遺族年金・老齢年金すべて対応します。
請求権があるか、どれくらいの額になるのかなど
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<お知らせ2>
介護職員処遇改善加算計画書
福祉・介護職員処遇改善加算計画書
年が明けるとまたこの季節が来ます。
その前に、
今年度を見直して、来年度の計画に活かしませんか?
<お知らせ3>
「給与計算ダブルチェック」始めました。
社会保険算定基礎届の時期でもあり、
賃金台帳をチェックしていますと、
社会保険料控除を間違えています。
そうすると課税対象額も違ってきます。
詳細は、お問い合わせください。
<お知らせ4>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
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