<働き方改革Q&A>年次有給休暇の出勤率ってなに?
(写真)うちのホトトギスが今年も元気に咲き始めました。地味ですが、丈夫です。
<働き方改革Q&A>
Q 週一勤務で3年働いていますが、
未だ年次有給休暇を付与されたことがありません。
週一でも年次有給休暇があると聞いたので、
会社に申し出たら、
「出勤率が足りないため、ない。」との返答。
出勤率って何?そんなことを聞いてないよ。
A 働き方改革のゆりりんです。
恐らく、
「週一でも年次有給休暇がある」と応えた方は、
あなたが、労働基準法第39条年次有給休暇の出勤率を満たす働き方を
していることを前提に応えたのでしょう。
さて、
あなたの場合の出勤率ですが。
例えば、
1年52週間、
2日は公休とすると、
1年間に働くべき日数は、
50日。
これがあなたの「全労働日」です。
所定労働日数のことです。
そのうちの8割以上出勤する必要があります。
50日×0.8=40日
月一回ペースで私用等で休むと
年次有給休暇が付与される権利がありません。
と、労働基準法上では規定されています。
「え~、だって家族の用事で休んでいいって言ったから、
この会社で働こうと思ったのだけど。」
うんうん。
結局、「私用で休んでもいいよ。その代わり、年次有給休暇付与の条件は満たさなくなるかもしれないよ。」
という言葉が足りなかったということです。
労働者側のコミュニケーション能力が低いことが
問題視されていますが、
会社側も同じくコミュニケーション能力が低いです。
お互い様なのです。
ただし、
コミュニケーションが不足すると起こるのが、
「誤解」です。
誤解ですから、
お互いが「聞く耳」さえあれば、
解決します。
「なんだ、意地悪をされていた訳ではないのか。」
ということにもなり得ます。
あなたが家族の事情はさておいて、
出勤率8割を満たす働き方をして、
年次有給休暇も上手く活用して働くか、
それとも、
今までどおり、
月1回ペースで休みながら働くか。
決めるのはあなたです。
私のおすすめは、
前者です。
その方が「約束を守る人」として
会社では信用されますし、
当然「給与額」にも反映されますし、
家族に対しても「こんなにしてやったのに。」
と恨み言をいう必要もなくなります。
そして「約束を守る人」となるためのもう一つの方法。
月1回ペースでの休みが今後も継続する予定であれば、
労働条件の見直し(所定労働日数を減らす)をすることも
考えてみてください。
そうすれば、「全労働日」が減りますので、
年次有給休暇付与の要件を満たすことになります。
最後に、
家族の用事で休まざるを得ないのはまだまだ女性です。
男性も家族の用事で休めるように、
働き方を変えていくことが大事です。
最後の最後に。
事業主の方は、このような相談が従業員からあったらという視点で
お読みください。
特定社会保険労務士の私は、
労使トラブルを未然に防ぐことが仕事です。
(まとめ)
労働基準法第39条「年次有給休暇」
を付与する要件。
① 1年間(初年度は6か月)継続勤務していること。
② 初年度は雇入れ後6ヶ月間、その後については1年間の出勤率が8割以上であること。
(参考)
「改訂5版 年次有給休暇制度の解説とQ&A」労働調査会出版局編 労働調査会
「職場のジェンダー平等なら」
ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
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