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<年次有給休暇Q&A>夜勤専従者が年次有給休暇、夜勤手当の分の支払いもいるんですか?

(写真)菊の仲間だと思うけど、なんだろう。花びらがスプーンのようでかわいい@朝散歩



<年次有給休暇Q&A>

Q 夜勤専従者が年次有給休暇を取得したとき、


夜勤手当の分の支払いもいるんですか?



A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。


就業規則に、

年次有給休暇日に

「通常支払うべき賃金を支払う」


とあれば、

夜勤専従者が年次有給休暇を取得した際に、

夜勤手当も当然支払いが必要です。


そもそも「夜勤手当(各社で名称は異なります。)」とは、

労働基準法第37条4項でいう

「深夜業の割増賃金」のことです。


深夜業とは、22時から翌朝5時までの労働をいいます。

時間外労働割増賃金と同様に、

時間単価の25%割増となります。

例えば、時間給が1,027円(愛知県の最低賃金)の場合、

1,027円×1.25=1,283.75円/h


手当で上乗せで払う場合は、

1,027円×0.25=256.75円/h

となります。


深夜手当として別個で支給している場合に、

「あれ、この深夜手当も年次有給休暇取得日に払うんだっけ?」

と迷う場合があります。

また「深夜手当がない。」という声もありますが、

基本給に含めている場合もあります。

上の例でいうと上の式になります。

労働条件通知書を確認してください。

本当にない場合は、所轄労働基準監督署へ相談してください。


深夜業の割増賃金と時間外労働の割増賃金は、

同じ25%割増ですが、性質が異なります。


そういうことではなくて、

「払うのがもったいない。」から、

払わなくてもいいと言ってくれるまでごねる場合、

もう私の手には負えませんので、

行政指導を受けてください。

ただ、その払いたくない理由を深掘りする必要は、あります。

労働条件の見直しが必要な場合もあるからです。

言いにくいことを言える関係が、いい人間関係です。

それは労使関係でも、顧問社会保険労務士との関係も同じです。


これは、顧問社会保険労務士を選ぶ(変える)場合の参考にしてください。

私はどんな不都合なことも聴く姿勢でいます。

隠されると困ります。

本音を語ればいいと思っています。

その不都合をいい悪いで判断せずに、

ありのまま現実として受け止め、

そのうえで今後を考えればいいと思っています。


(まとめ)

夜勤専従者が年次有給休暇を取得する場合、

「夜勤手当」の支払いも必要です。



(参考文献)
1.改訂5版年次有給休暇制度の解説とQ&A 労働調査会
2.改訂10版チャート労働基準法 労働調査会



「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」


ゆりりん社会保険労務士事務所
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西垣裕里(ゆりりん)
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(お知らせ1)給与計算ダブルチェック


給与計算くらい自社で行えるように
ダブルチェックを承ります。
深夜手当
年次有給休暇
残業代
変形労働時間制
社会保険料
未払いなく支払うことが基本です。


(お知らせ2)就業規則


「もう何十年もそのまま。」
そろそろ実態に合わせて
変更しませんか?
根気強く関わります。


(お知らせ3)たかが労務、されど労務



日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に
対応がスムーズです。
労務管理力は、
危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
 

労務管理
家屋に例えると基礎部分です。
ぐらぐらの上に何を乗せても
上手くいきません。
しかも、
相手は感情のある人間です。
コンクリートではありません。


(お知らせ4)年金相談


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