(写真)サイクリング中に見つけたジャーマンアイリス
第7回「リクエストセミナー」
講師 河合保弘
よ・つ・ば親愛信託総合事務所
テーマ
1. 信託を「死亡終了」にしない理由
2. 株式信託の活用例と実務
<ゆりりんの学び&気づき>
信託を死亡終了にはしたくないが、
第二受益者がどうしても一人しかいない場合で、
そんなに予算もないときに、
どこまでの親族なら対象となるのだろうかと
疑問であったので、参加した。
信託の本質を理解できた。
「信託は契約だから、双方の合意があれば親族に限らない。」
とのこと。
それにしても、
信託法は難しい。
定義も、じゅじゅと続いて、
最初なんのことかさっぱり理解できなかった。
委託者
受託者
受益者
耳だけで聞いていると分かりづらい法律。
しっかり理解する必要あり。
あとは、ケースバイケースで。
<気になったキーワード>
財産承継目的
認知症対策はおまけ
財産関連法=信託法
法律は解釈。
信託≠相続
契約期間が長いと、責任も長く続く。
91条受益者連続型信託
株式信託のうらに種類株式
信託≠譲渡
ではないが、会社法上の要手続きは致し方ない。
89条 権利を保全することが目的
トライアルM&A
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