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<移動時間Q&A>介護サービス時間だけが労働時間ではないの?


<移動時間Q&A>



訪問介護事業所です。


従業員宅→訪問介護先→事業所→訪問介護先→帰宅

それぞれの移動はすべて、

労働時間ではないと

思っていました。


A 働き方改革のゆりりんです。

私は訪問介護や訪問医療・看護に

期待しています。

なぜなら、

私自身が集団生活が苦手なので、

将来は住み慣れた自宅で最期を迎えたいと

思っているからです。


そのために、

事業者が労働法を守って事業運営し、

事業発展していってほしいと切に願っています。

それは、

信頼される事業所の基本の一つだからです。


さて、

移動時間とは、

訪問介護労働者の法定労働条件確保のためにR4.12厚労省より引用

事業場・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間をいい、

この移動時間については、

使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ

当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、

労働時間に該当します。

なお、通勤時間は労働時間に該当しません。

具体的には、指揮監督の実態により判断するものであり、

例えば(訪問先から訪問先へ。事業場から訪問先へ。訪問先から事業場への)移動時間であって、

その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には、

労働時間に該当するものと考えられます。」


と厚労省パンフレットにあります。

少し解説しますと、

使用者の「指揮監督の実態」とは、

労働者に裁量(自由)があるかどうかいうこと。

事業場から訪問先への

「通常の移動に要する時間」が15分します、例えば。

にもかかわらず、2時間かけて到着した場合を考えます。

この場合、訪問先との約束が2時間後だったとして、

「2時間後にAさん宅を訪問してね。」

という業務指示はあるものの、

その間の時間は自由だったとします。

この時間は、通常移動に要する時間を除き

空き時間(休憩時間)となります。

休憩時間は自由に利用できます。


また、

移動時間は訪問先での業務と違い、

「業務密度」は低いため、

時間給に差を設けることはできます。


私も過去に、

「昼休み中に移動して。」

という業務指示があったことがあります。

これは、100%労働時間です。

労働者が、その他の時間で適当に休憩時間が確保できないのであれば、

事業者は、

労働時間として請求される可能性もありますので、

お気を付けください。



<まとめ>


移動時間のみならず、

業務報告書等作成時間、

待機時間、

研修時間は、

「労働時間」となります。

会議時間も同様です。

これらを時間外に行う場合は、

割増賃金も発生します。

今までこれらを労働時間として

カウントしていなかった事業者は、

カウントしてください。

労働基準法違反となります。


ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ


<お知らせ1>労働時間見直し


労働時間や残業時間の見直し、

承ります。


<お知らせ2>雇用関係助成金


活用するのであれば、
要件をしっかりと確認してください。
計画・実行・申請まで
関わります。


<お知らせ3>遺産分割前払戻制度


遺産分割前に金融機関から払戻しを
受けることができるようになりました。
「ゆうちょ銀行 うちの場合」
を有料で掲載しています。
読みたい人だけどうぞ。
民法新設909条の2 遺産分割前払戻請求 ゆうちょ銀行 うちの場合|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所) (note.com)


<お知らせ4>相談・問題提起募集


働き方のこと。
休み方のこと。
年金のこと。
相続のこと。
遺言のこと。
相談や問題提起をお寄せください。
このQ&Aにて順番に複数事案をまぜまぜして
お応えします。











<引用・参考>
訪問介護労働者の法定労働条件確保のためにR4.12厚労省



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