<助成金Q&A>小学校休業等対応助成金、子の看護休暇とは別ですか?
ステルスオミクロン登場。
コロナウイルスも
生き延びるために
変異する。
私たちも変わらねば。
<助成金Q&A>
Q 小学校休業等対応助成金、
子の看護休暇とは別ですか?
A 小学校休業等対応助成金というのは、
大まかに言うと、
R3.8/1~R4.3/31までの間に、
子どもの世話
(臨時休校や、
コロナ感染し休むなど)を
保護者として行うことが必要となった
保護者に対し、
有給(賃金全額支給)
の休暇
(労基法39条年次有給休暇を除く)
を取得させた事業主が、
助成金の対象となります。
誤解が多いところです、
今一度、ご確認ください。
一方、
子の看護休暇は、
育児介護休業法を根拠とした休暇で、
必ず有給(お給料のある休暇)
でなくてもいいです。
「子の看護休暇を取得することは
認めますが、
その時間のお給料の支払いは、
ありませんよ」
ということもできます。
そして、
今回の
小学校休業等対応助成金は、
一時、有給として
立替てもらえれば、
助成金を出しますと
いうものです。
もちろん、
上限金額があり、
(令和4年1月2月の上限11,000円
令和4年3月の上限が9,000円
ただし、
愛知県の場合、
1/22よりまん延防止等重点措置対象地域となり、
1月2月の上限は、15,000円。
他都道府県も
まん延防止等重点措置対象地域であれば同様。)
申請手続きもあり、
一端、立替払いをする必要もありますが、
未曾有のこのコロナ禍において、
事業者ができる限りのことを
してくれたという思いが
届く人には届き、
それが、
ちゃんとコロナ後の
事業の健全な発展へと
貢献してくれる人材と
なってくれると私は思っています。
最後に、
勤怠管理で大事なことは、
「休んだ日」と
一言でいっても
理由はさまざまです。
所定休日?
法定休日?
年次有給休暇?
特別休暇?
事業主都合の休日?
小学校休校のために
休まざるを得なかった?
たかが勤怠記録、
されど勤怠記録です。
しっかりと記録しておくと、
申請の際にて手続きがスムーズです。
また、
小学校休業等対応助成金ですが、
申請期限が過ぎても要件を満たせば、
令和4年6月30日まで申請できます。
<お知らせ1>
コロナ禍の労務相談
雇用調整助成金コロナ特例
小学校休業等対応助成金
ご相談ください。
<お知らせ2>
就業規則、
もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です、ご相談ください。
<お知らせ3>
給与計算ダブルチェック
はじめました。
<お知らせ4>
障害者雇用に関する助成金相談
承ります。
<お知らせ5>
年金事務所への相談代行をしています。
あなたに代わってあれこれ聞いてきて、
分かりやすくお伝えします。
障害年金
遺族年金
老齢年金
ご請求提出代行も
承ります。
<お知らせ6>
くるみん助成金
くるみん認定
ご相談ください。
子育てサポート企業に
なりませんか?
<お知らせ7>
もうすぐ
来年度の処遇改善加算計画書提出の時期です。
今のうちから、
少しずつ準備が必要です。
<お知らせ8>
キャリアアップ助成金
(賃金規定改訂コース)
パートタイマーなどの
ベアする提案をしています。
<お知らせ9>
傷病手当金の支給期間が
通算化されました。
令和4年1月より。
<お知らせ10>
ハラスメント研修講師、
承ります。
ハラスメント防止法のみならず、
パワハラやセクハラの
労災認定基準の変更もあります。
<お知らせ11>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
<お知らせ12>
Twitter @YNRIN
役立つ情報を毎日つぶやいています。
<お知らせ13>
毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」
無料手動配信中。
ご希望者は、
1. お名前
2. メールアドレス
を nekonorin79@yahoo.co.jp へ
次号より送ります。
<お知らせ14>
全国社会保険労務士会連合会事業
働き方改革推進促進支援事業
支援専門家登録しています。
時間外労働減少
年次有給休暇取得促進
活用できる助成金相談など
お気軽にご相談ください。
<お知らせ15>
経営労務診断制度
診断社労士登録に登録しています。
労務の課題は、事業の経営にも直結します。
コロナを乗り越えるため、
事業発展のため、
気軽にチェックリストを
試してみて欲しいと思っています。
<お知らせ16>
2022年10月の社会保険適用拡大に向けて、
全国社会保険労務士会連合会
「年金適用拡大専門家活用支援事業」
登録しています。
新規加入のみならず
社会保険料のこと
社会保険給付のこと
幅広くどうぞ。
<お知らせ17>
女性活躍推進法
一般事業主行動計画
令和4年4月1日より
策定・届出・情報公開
101人以上300人以下の
中小企業にも義務化されます。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
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コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
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