<就業規則Q&A>もう何年も就業規則を変更していません。
来週は暖かいそうです。
花粉も来そうですが。
<就業規則Q&A>
Q 事業主です。
もう何年も就業規則を変更していません。
まず、何をどうしていいのかも
よくわかりません。
しかも、今の就業規則の内容も
よく分かりません。
A
まず、
実態に合わせて運用していくことを
前提にしてください。
形があるだけで、
運用していない事業者が多いです。
そのために、
実態を書面にしてください。
または、
実行可能なことを
決めましょう。
これは、
就業規則のみならず、
労働条件通知書
においても同じです。
これまで、
曖昧にしてきた
あれこれを
親切明瞭に
文章にするだけです。
固定残業代などが
典型例です。
そして、
コロナが始まったころ
とりあえず決めたあれこれ
があろうと思います。
例えば、
テレワーク者の通勤手当などです。
このあたりを
もうそろそろ、
明確に決めていきませんか?
就業規則は、
決まりを統一するために
あります。
そして、
ちょっと厳しい決まりも
丁寧に書けばいいのです。
届く人には届きます。
そして、
出来上がった就業規則は、
従業員10人以上の事業所は、
過半数労働者代表の意見書をつけて、
所轄労働基準監督署へ届出してください。
就業規則は、
36協定届と違い、
届出日以降有効ではありません。
従業員へ周知されれば有効です。
従業員10人未満の事業所は、
就業規則作成と届出義務はありませんが、
就業規則をもって、
働く人を大切にしていることを
伝えることができます。
そして、
その民主的な方法で選ばれた
過半数労働者代表の意見ですが、
反対意見があっても、
届出自体に問題はありません。
意見が言える職場環境を
目指したいところです。
ですから、
過半数労働者代表の方、
就業規則作成や変更の際に
意見を求められた際には、
何か意見を記載してください。
「ありません」「なし」
本当ですか?
最後に、
労災事故 が発生したら、
すぐに業務を中断し、
事業主へ報告し、
医療機関を受診するよう
就業規則で定めることを
お勧めします。
大したことないと
様子を見ているうちに
症状が悪化して障害が
残ることがあるからです。
当然、昨今の働き方改革による、
法改正に対応させることは必須です。
<お知らせ1>
就業規則、
もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です、ご相談ください。
<お知らせ2>
全国社会保険労務士会連合会事業
働き方改革推進促進支援事業
支援専門家登録しています。
時間外労働減少
年次有給休暇取得促進
活用できる助成金相談など
お気軽にご相談ください。
<お知らせ3>
コロナ禍の労務相談
雇用調整助成金コロナ特例
小学校休業等対応助成金
ご相談ください。
手続きの簡素化と
支給の迅速化を望みます。
<お知らせ4>
給与計算ダブルチェック
はじめました。
<お知らせ5>
障害者雇用に関する助成金相談
承ります。
<お知らせ6>
年金事務所への相談代行をしています。
あなたに代わってあれこれ聞いてきて、
分かりやすくお伝えします。
障害年金
遺族年金
老齢年金
ご請求提出代行も
承ります。
<お知らせ7>
くるみん助成金
くるみん認定
ご相談ください。
子育てサポート企業に
なりませんか?
女性活躍推進法
次世代育成支援対策推進法
一般事業主行動計画
型から入るのもありです。
実践はあとからついてきます。
<お知らせ8>
もうすぐ
来年度の処遇改善加算計画書提出の時期です。
今のうちから、
少しずつ準備が必要です。
<お知らせ9>
キャリアアップ助成金
(賃金規定改訂コース)
パートタイマーなどの
ベアする提案をしています。
<お知らせ10>
傷病手当金の支給期間が
通算化されました。
令和4年1月より。
<お知らせ11>
ハラスメント研修講師、
承ります。
ハラスメント防止法のみならず、
パワハラやセクハラの
労災認定基準の変更もあります。
<お知らせ12>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
<お知らせ13>
Twitter @YNRIN
役立つ情報を毎日つぶやいています。
<お知らせ14>
毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」
無料手動配信中。
ご希望者は、
1. お名前
2. メールアドレス
次号より送ります。
<お知らせ15>
経営労務診断制度
診断社労士登録に登録しています。
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コロナを乗り越えるため、
事業発展のため、
気軽にチェックリストを
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<お知らせ16>
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