<コロナ休業Q&A>その間すべて年次有給休暇が取得扱いとなっていました。
(写真)うちの南天です。難が転じますように。
<コロナ休業Q&A>
Q コロナ濃厚接触者となったために、
会社から自宅待機するよう言われました。
久しぶりに出勤すると、
その間すべて年次有給休暇が取得扱いとなっていました。
このままそれを受け入れるしかないのでしょうか。
年次有給休暇を残しておきたいのですが。
A そもそも、年次有給休暇は、
労働基準法第39条に規定されている権利です。
権利であるために、
働く人の希望で取得できます。
理由は問いません。
今回の件については、
次のように事業主に申し出ることができます。
「会社都合で休業した期間(具体的な月日)が、
年次有給休暇取得日になっていますが、
私はそれを希望しません。
労働基準法第26条に基づいて、
休業手当を支給してください。
そして通常出勤したら支給されるはずの賃金との差額は、
民法536条に基づいて請求します。」
言ってみてダメなら
書面で提出します。
これで、支給額は変わらず、
あなたの年次有給休暇が戻ってきます。
様々な事情はあろうと思いますが、
正当な権利は主張したいものです。
休業支援金(雇用保険非加入者は、休業給付金)
を申請するという方法もあります。
注)事業主の方は、コロナ関連で従業員を休業させる場合、
このような主張をされることを想定する必要があります。
要件を満たせば、雇用調整助成金を申請できます。
<お知らせ1>
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
休業支援金・給付金など
コロナ休業に関する助成金の
ご相談を承ります。
今更と思う必要は全くありません。
私も最新情報を常に勉強しています。
<お知らせ2>
社会保険のあれこれ。
根も葉もない噂を信じて振り回されるより、
気軽にゆりりん社会保険保険労務士事務所へ
お問い合わせください。
<お知らせ3>
くるみん認定(子育てサポート企業)を受けると、
助成金がでるようになります。
パタニティハラスメントやマタニティハラスメント禁止のみならず、
子どもがいないひとへの多様性を認める動きも必要です。
<お知らせ4>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所
特定社会保険労務士・行政書士
精神保健福祉士・ラフターヨガコーチングコーチ
西垣裕里(ゆりりん)
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