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<働き方改革Q&A>年次有給休暇の取得促進のいい方法ってある?


(写真)先日の台風10号の雨でヘチマが発芽しました、今頃@ガーデニング


<働き方改革Q&A>

Q 今更ですが、年次有給休暇の取得促進のいい方法ってある?




A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。


まず、基本知識から。

年次有給休暇ってなに?

労働基準法第39条に要件があります。

1.1年間(初年度は6カ月)継続勤務していること

2.初年度は雇入れ後6カ月間、その後については前1年間の出勤率が8割以上であること。

上記2つの要件を満たすことで、

通常の労働者に対する付与日数が決まります。

勤続年数が
6カ月:10日
1年6カ月:11日
2年6カ月:12日
3年6カ月:14日
4年6カ月:16日
5年6カ月:18日
6年6カ月:20日
この後は、20日付与が続きます。

また、「比例付与」と言いまして、

週の所定労働日数が4日以下の労働者へも付与されます。

例えば、
週4日勤務の場合。
6カ月:7日

週3日勤務の場合。
6カ月:5日

週2日勤務の場合。
6カ月:3日

週1日勤務の場合。
6カ月:1日

こんな具合です。

なんと、週1日勤務でも年次有給休暇があるのです!!


ですから「法定どおりに付与する」場合、

この日数になります。

ただ、これは最低基準のためこれを上回る日数でも可です。

その場合は、就業規則に明記してください。

詳しくは、厚労省パンフレットも参考にしてください。



さて、本題です。

2019年より年次有給休暇取得促進のために、

年5日の取得が義務付けられました。

多くの会社が就業規則に、この取得計画も含めて記載し、

備えているにも関わらず、

「制度より風土、風土より上司」(佐々木常夫)

この言葉のように、せっかく制度を変えても年次有給休暇を取得する職場風土でもなく、

上司(社長含む)も取得を促しているようないないような。。。


そこには、

「年休取得せずに、文句も言わずに働いて欲しい。」という本音も見えますが、

それも無理な話なのです、ほんとは。

それでも短い期間であれば、無理もききますが、

小さな無理も蓄積されると「ドカーン」ときます。

まるでプレート型地震のようです。

いつ来るかはわかりませんが、必ずきます。


そして、

「(休養目的の)休みが欲しい。」

これも令和の時代の本音なのです。

年5日の年次有給休暇の取得が義務だからではなく、

労働者がメリハリつけて働けるように考えるのが上司(社長含む)の仕事です。


来年は、いよいよ2025年で、団塊の世代が後期高齢者に突入していきます。

支え手となる労働者人口はますます減り、

嫌でも親の看病・介護問題に関わらざるを得ない状況にもなります。

(嫌な場合の代行サービスも出てきましたが。)


そこで、正当な理由であっても休むひとの仕事は、

残留組にしわ寄せにもなります。

(当然、業務の見直しはしますが。)

残留組に仕事をしてもらわないと業務が滞るわけですが、

この残留組にリフレッシュしてもらいたいのです。

やっぱり無理が積み重なると最悪、臓器に負担がかかります。

臓器に出ないひとは、腰痛やメンタルにきます。

そう、年次有給休暇取得促進は、

健康経営のためでもあるのです。


そこで、

私がおすすめするのは「月イチ取得促進」です。

希望日に休めるというのがメリットです。

デメリットは、グダグダになると今まで通りということです。

上司(社長含む)からの取得促進の声掛けや

管理職自らが率先して年次有給休暇を取得する必要もあります。

日本人は、よく言えば謙虚で従順。悪く言えば、依存的だからです。

「みんなが取得するなら、自分も。」といいますか。


病気の時のために残しておきたいとしても、

病気で年間何日休む予定なのでしょうか。

病気のときのためには、

傷病手当金が使えるように社会保険への加入は必須です。
(キャリアアップ助成金が使える場合があります。)


月イチ取得が上手くいかない場合は、

「計画年休」の導入です。

労使協定が必要ですが、個人別の取得も可能です。

秋に締切になりますが、

働き方改革推進支援助成金年休支援促進コース

もあります。

ヨーロッパ諸国が年休100%取得しているのは、

計画年休だからです。

会社も労働者の都合のいい日に休まれると業務が滞るので、

計画的に付与してしまうのです。

カトリックの影響もあり、

2週間のバカンスに行ってしまうわけです。

出典を忘れましたが、2週間休みを取る意味とは、

初めの1週間で仕事のことを忘れ、

残りの1週間で休養するとのこと。

確かにねと思ったことを覚えています。

文化や宗教の違いは当然にありますが、

日本も生産性高く働き、休むときは休む時代が来ています。


(まとめ)

月イチ希望日取得のために、まず業務内容の見直しです。

ひとりに偏っていないか。

共有できることはないか。

機械化できるものはないか。(業務改善助成金が使えます。)

次に、上司から率先して取得して、部下への取得を促す。

最後に忘れてならないのは、年休が取得できる会社であるということを

しっかりとアピールしていくことです。

愛知県の場合、マイスター制度があります。

会社アピールに活用したいものです。

見ている人は見ていますよ。

マイスター制度|愛知県休み方改革マイスター企業認定制度ポータルサイト あいちYOU休ナビ (pref.aichi.jp)



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ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
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年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
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 (引用文献)
改訂5版 年次有給休暇制度の解説とQ&A 労働調査会
注)もっと勉強したい方は、最新版を参照してください。


(お知らせ1)年次有給休暇取得促進


月イチ取得や計画年休のご相談を承っております。
また、年休管理簿の作成・保存も必要になっています。


 
(お知らせ2)就業規則作成・変更


約束は守る。
できない約束はしない。
実態に合わせる。
これらが基本。
 
 

(お知らせ3)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。


 

 (お知らせ4)遺族年金・障害年金相談


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