<最低賃金Q&A>最低賃金クリアしているかどうかどう確認するの?
速足朝散歩の途中の道草写真を
毎日Twitter投稿しています。
少しでもなごんでもらえればうれしいです。
(写真)これはうちのタマスダレ。
何にも撮れなかった日は、うちので。
<最低賃金Q&A>
Q 2022年10月からまた今年も
最低賃金が上がりますが、
クリアしているか
確認方法がわかりません。
A 働き方改革のゆりりんです。
愛知県は、986円になります。
がありますので確認してください。
分からないところがあれば、
お問い合わせください。
「精勤手当・皆勤手当」「家族手当」は、
最低賃金の計算の基礎から
除きます。
基本給を抑えるために、
精勤手当や家族手当などで調整している場合、
注意が必要です。
この際、抜本的な見直しも必要です。
「精勤手当」は、もともと
所定労働日に出勤を促すためのものでした。
それが当然になれば不要になります。
「家族手当」も、
ひとり親に支給する企業もありますが、
もともとは、
「男性は仕事、女性は家庭」を前提とした手当です。
もうそろそろ、
企業への貢献度で給与に差をつけませんか?
最後に、
おそらく来年も最低賃金が上がります。
キャリアアップ助成金「賃金規定等改訂コース」
「すべてまたは雇用形態別や職種別など
一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等
を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成。」
があります。
計画書を労働局へ提出して実行する必要があること、
最低賃金の上昇に先行して昇給することなどの
支給要件を満たす必要がありますが、
また、助成金と言っても、
上乗せ分1年分程度のものですが、
活用できる助成金は活用したいものです。
雇用保険料事業主負担も上がりました。
保険料納付に対する反対給付を
ちゃんと受けていますか?
<お知らせ1>
産後パパ育休が、2022年10月から始まります。
くるみん助成金とともに、
活用できる助成金もあります。
男性も育休を取得して
子どもの育ちに関わりませんか?
<お知らせ2>
2022年10月、社会保険適用拡大。
社会保険の扶養から外れる配偶者が
いる場合、家族手当の見直しも必要です。
全国社会保険労務士会連合会
「年金適用拡大専門家活用支援事業」
登録しています。
新規加入のみならず
社会保険料のこと
社会保険給付のこと
幅広くどうぞ。
<お知らせ3>
雇用保険料の労働者負担分も
増額になります。
一般事業で、
3/1000→5/1000へ。
教育訓練給付金を
ぜひ活用してください。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
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