<働き方改革Q&A>家族手当は、欠勤控除できない!?
(写真)うちのニチニチソウ@ガーデニング
<働き方改革Q&A>
Q 家族手当は、欠勤控除できない!?
A 働き方改革のゆりりんです。
特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。
素朴な疑問をありがとうございます。
結論から申し上げますと、
家族手当を欠勤控除すると家族手当の趣旨から外れます。
家族手当ですが、未だに多くの企業にて生き残っております。
ただし、この令和の時代に、昭和の価値観で支給しているから、
支障があるのではないでしょうか?
多くの企業の就業規則において、
「扶養家族のいる世帯主に支給する。(子に限る場合もあります。)」
とあります。
欠勤控除したい気持ちとしては、
実質、基本給の上乗せだからです。
ただし、表向きは仕事の対価ではなく、扶養家族がいることへの手当です。
だから、欠勤控除の計算から除きます。
大抵の就業規則の欠勤控除式にもそうなっているはずです。
割増賃金の計算から除外するのは、労働基準法で決まっています。
割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ただ、理屈でなく納得できないのは、
未だ昭和の価値観だからです。
例)世帯主の男性、扶養家族の傷病時には妻または母が世話をする、残業もする、夜勤も厭わない、めったに休まない。
家族手当は、こういう従業員へ支給するものだという価値観があるのです。
ところがどっこい、今の世は「令和」です。
ただし、前述した例に当てはまらない場合、今の世では「非正規雇用労働者」としてしか採用枠がなく、収入格差が生まれているのです。
貴社の場合、型破りな正社員がいることそのものは、希望でもあります。
いろいろな人がいるということです。
とは言え、欠勤者対応に追われているのも現状でしょう。
欠勤者対応は、仕組み化しておかないとひとりに業務が集中しがちで、
残業時間や休日出勤日が増えますので、要注意です。
すぐに簡単に36(サブロク)協定を超えて、違法残業となります。
この欠勤者対応は、
BCP(事業継続計画)にも使えます。
昨日、「巨大地震注意」が出ました。
備えあれば憂いなしです。
絵に描いた餅ではなく、実行可能なもので無理なく計画を立てて備えてください。
ご相談にも応じますので、ご連絡ください。
最後に今回の「家族手当」。
取りうる対策としては、以下のものがあります。
1.家族手当をいっそのこと廃止にする。(経過措置として基本給に組み入れる。)
2.家族手当を残して、強みとして活かす。特に片親家庭の場合、正規雇用されづらい傾向にあります。応募者を増やすことには繋がります。
3.欠勤が多いだけなら、短時間正社員制度導入する。
4.業務のアウトプットが期待値以下なら、求めることをTODOに落とし込んだ評価(価値の見える化)制度を導入する。
(まとめ)
今後の対策をご提案しても、なかなか即実行することは難しいでしょうが、
それはなぜなのでしょうか?
提案することが、社会保険労務士の仕事なので致しますが、
要するに自分で気づいて行動に移すしかないのかもしれません。
いろいろな矛盾する思いや考えがあり、その日の気分であれこれ決めていると、就業規則の意味はなくなりますし、社内外への説明も付かなくなります。
従業員へ服務規程を含む就業規則を守ることを求めるのであれば、
使用者が率先して就業規則を守るべきです。
就業規則の原則は、規則の統一化!
約束は守る!できない約束はしない!
「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
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特定行政書士
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当然に、労働保険年度更新時もスムーズです。
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