<サブロクQ&A>コロナを機に三六協定を見直したいと考えています。
(写真)2021年のウィルあいち(名古屋市東区)のパープルリボンツリー。女性に対する暴力をなくす運動。この運動をしなくてもいい社会の実現を。
コントロールできるのは、
自分と未来と呼吸だけ。
<サブロクQ&A>
Q 事業主です。
10月からのサブロクを労働基準監督署へ届け出る準備をしています。
今まで何の疑問も持たず適当に書いていましたが、
コロナを機に内容を見直したいと考えています。
A そもそものお話から。
サブロクの正式名称は、
「時間外・休日労働に関する協定届」
といいます。
根拠法は、労働基準法第36条です。
そのために「36(サブロク)」と呼びます。
十分「サブロク」で通じます。
民主的な方法によって選ばれた過半数労働者代表と
事業主が協定し、労働基準監督署へ届出ることで
はじめて「残業」をさせることができます。
これは、単に労働基準監督署へ「届け出るもの」であり、
許認可を申請するものではありません。
ですから、形式的な不備に関しては指摘されますが、
内容不備に関しては、余程のことがないかぎり指摘はされません。
私が以前、労働基準監督署で審査をしていたころ、
よくあった内容不備は、
「時間外労働をさせる具体的自由」蘭に、
「業務多忙」とあるものでした。
お気持ちはよく分かりますが、
「受注の集中」「臨時の受注」「予期せぬトラブル対応」「顧客のクレーム対応」
によって忙しくなっているのではありませんか?
その場合、そのように上記のように
具体的に記載したほうがいいです。
あと、
残業させる労働者が1名の場合の「選出方法」に
「選挙」とあるものもありました。
選挙していないことが丸わかりです。
この場合は、
「労働者1名につき」と記載してください。
「そんなことどうでもいいからとにかく労働基準監督署が受付けてくれればいい。」
という声も耳にしますが、
労働基準監督署は内容の不備は事業主の責任という立場です。
また、働く人あっての今の事業の売上です。
働く人たちへも目を向けてください。
<お知らせ1>
サブロク協定届
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<お知らせ2>
キャリアアップ助成金
業務改善助成金
ぜひ活用してください。
<お知らせ3>
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<お知らせ4>
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