<残業Q&A>サブロク協定ってなに?
*「人事労務Q&A」を働き方改革の西垣裕里(ゆりりん)とご縁のある方へ毎週金曜日に一斉送信しています。
ご希望の方は、HP「お問い合わせ」より、
「お名前」「メールアドレス」
を教えてください。
PCから送信します。
無料ですが、
手動配信のため時間は毎週まちまちです。
3月に入って、
急に花粉が来た。
これから2か月憂鬱です。
(写真)ノースポール。ガーデニング
<残業Q&A>
Q サブロク協定ってなに?
A 働き方改革のゆりりんです。
サブロクの季節ですねえ。
1年間の起算日をいつにするかは、
任意であるにもかかわらず、
4月1日とする事業所が多いです。
1年間の起算日とは、
1年間の時間外労働時間を
どの日からカウントするかです。
決まってはいませんが、
起算日と有効期間の初日を同じにすると
時間外労働時間時間の計算が楽です。
そのため3月中に作成し、
3月中に所轄労働基準監督署へ届出る必要があります。
さて、
サブロク=36=労働基準法第36条
をいいます。
労働基準法第36条とは、
時間外及び休日の労働について規定されている条文です。
簡単にいうと、
1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合、
「時間外及び休日の労働に関する協定届(サブロク協定)」
を過半数労働者代表と協定し、
所轄労働基準監督署へ届出なければならないというものです。
届出日以降、有効となります。
もっと簡単にいうと、
「サブロク協定を届出ないと違法残業になるよ。」
というものです。
ここで注意が必要なのが、
これはあくまでも「届出」であるので、
形式上OKなら受理されます。
行政庁が許諾の応答をすべきこととされている
「申請」ではないからです。
だから、
より内容をしっかりと作る必要があります。
特に
「時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由」
です。
その事由に当てはまらない理由で
時間外労働や休日労働はできません。
また、
過半数労働者代表に
管理監督者(≠管理職)はなれませんが、
管理監督者も労働者であるため、
労働者数にはカウントします。
労働者数には、
現在の労働者数ではなく、
残業をさせる可能性のある労働者数を
記載します。
コロナ対応のみならず、
支店が増えると残業も増えます。
1カ月の上限時間は、
原則45時間です。(一般条項)
それ以上となる可能性があれば、
特別条項のある様式を使います。
ただ、
2023年4月からは、
1カ月60時間を超えると
割増率が50%となります。
今までどおりの仕事の仕方では、
残業代がかさみます。
人件費削減を考えるのであれば、
残業代を減らすことを
考えましょう。
業務見直しが必須になります。
主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
↑様式はこちら(厚労省HP)
毎年作成する書類は、
必ずこの様式ダウンロードページを確認してください。
旧様式を受け付けてくれない場合がありますので、
注意してください。
最後に、
私は残業ありきの働き方にはNO!
ですが、
ゼロにしましょうとは言っていません。
「当社は残業がないので36協定届出さない。」
という事業所も稀にあります。
それはそれでいいのですが、
最低限の時間で届出をしておいて、
残業は結果なかったとするのことは
全く問題ありません。
ご検討ください。
届出した時間外労働時間分の
残業をしなければならないものではないからです。
また、
届出した時間外労働時間は、
守りましょう。
違法残業になります。
人手不足を嘆く前に
最低限の労働法を守りましょう。
<お知らせ1>
残業時間の見直し、
「サブロク協定届」作成届出代行
承ります。
<お知らせ2>
令和5年度
処遇改善加算計画書
発表になりました。
各自治体HPをご確認ください。
<お知らせ3>
たかが労務管理、
されど労務管理。
どんな状況でも
なんとかなります。
根気強く関わります。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?