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<残業Q&A>サブロク協定ってなに?

*「人事労務Q&A」を働き方改革の西垣裕里(ゆりりん)とご縁のある方へ毎週金曜日に一斉送信しています。
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3月に入って、

急に花粉が来た。

これから2か月憂鬱です。

(写真)ノースポール。ガーデニング



<残業Q&A>

Q サブロク協定ってなに?




A 働き方改革のゆりりんです。

サブロクの季節ですねえ。


1年間の起算日をいつにするかは、

任意であるにもかかわらず、

4月1日とする事業所が多いです。


1年間の起算日とは、

1年間の時間外労働時間を

どの日からカウントするかです。


決まってはいませんが、

起算日と有効期間の初日を同じにすると

時間外労働時間時間の計算が楽です。




そのため3月中に作成し、

3月中に所轄労働基準監督署へ届出る必要があります。


さて、


サブロク=36=労働基準法第36条


をいいます。


労働基準法第36条とは、

時間外及び休日の労働について規定されている条文です。


簡単にいうと、

1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合、


「時間外及び休日の労働に関する協定届(サブロク協定)」


を過半数労働者代表と協定し、


所轄労働基準監督署へ届出なければならないというものです。


届出日以降、有効となります。


もっと簡単にいうと、

「サブロク協定を届出ないと違法残業になるよ。」

というものです。


ここで注意が必要なのが、

これはあくまでも「届出」であるので、

形式上OKなら受理されます。


行政庁が許諾の応答をすべきこととされている

「申請」ではないからです。


だから、

より内容をしっかりと作る必要があります。


特に

「時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由」

です。


その事由に当てはまらない理由で

時間外労働や休日労働はできません。


また、

過半数労働者代表に

管理監督者(≠管理職)はなれませんが、


管理監督者も労働者であるため、

労働者数にはカウントします。


労働者数には、

現在の労働者数ではなく、

残業をさせる可能性のある労働者数を

記載します。


コロナ対応のみならず、

支店が増えると残業も増えます。


1カ月の上限時間は、

原則45時間です。(一般条項)


それ以上となる可能性があれば、

特別条項のある様式を使います。


ただ、

2023年4月からは、

1カ月60時間を超えると

割増率が50%となります。

今までどおりの仕事の仕方では、

残業代がかさみます。


人件費削減を考えるのであれば、

残業代を減らすことを

考えましょう。


業務見直しが必須になります。



主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


↑様式はこちら(厚労省HP)



毎年作成する書類は、

必ずこの様式ダウンロードページを確認してください。


旧様式を受け付けてくれない場合がありますので、

注意してください。



最後に、

私は残業ありきの働き方にはNO!

ですが、

ゼロにしましょうとは言っていません。


「当社は残業がないので36協定届出さない。」

という事業所も稀にあります。


それはそれでいいのですが、

最低限の時間で届出をしておいて、

残業は結果なかったとするのことは

全く問題ありません。

ご検討ください。


届出した時間外労働時間分の

残業をしなければならないものではないからです。


また、

届出した時間外労働時間は、

守りましょう。


違法残業になります。



人手不足を嘆く前に

最低限の労働法を守りましょう。




<お知らせ1>

残業時間の見直し、

「サブロク協定届」作成届出代行

承ります。



<お知らせ2>

令和5年度

処遇改善加算計画書

発表になりました。

各自治体HPをご確認ください。



<お知らせ3>

たかが労務管理、

されど労務管理。

どんな状況でも

なんとかなります。

根気強く関わります。




ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)

特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ

毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)


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