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<雇用調整助成金Q&A>時短開所などにより従業員を交代で休業させた場合は?
(写真)友人のマレーシアのお土産のクロスをワンピースに仕立てました。
<雇用調整助成金Q&A>
Q 事業所内でコロナのクラスターが発生して
時短営業(時短開所)により従業員を交代で休業させた場合、
雇用調整助成金は使えますか?
A 休業規模が全体の2.5%で、
売り上げが前年同月比95%以下であれば、
申請の要件になります。
(新型コロナ特例)
もちろん、
助成金の要件に合わなくても
従業員へ休業手当の払いは必要です。
高齢者・障害者福祉サービス事業所において、
クラスターが多発しています。
予防にも限界があると思っています。
変異株オミクロンの実態もよくわかりません。
軽症で済むといっても、
コロナウイルス感染症には変わりがないので、
陽性者が出た場合には、
濃厚接触者対応もあるため、
時短などの対処をせざるを得ないと思います。
隠したい気持ちは重々分かりますが、
危機対応の経験の共有も必要であると
思ってます。
<お知らせ1>
コロナ禍の労務相談
傷病手当金申請なども
承ります。
<お知らせ2>
パートタイマーなどの
ベアする提案をしています。
キャリアアップ助成金
賃金規定改訂コース
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年金事務所への相談代行をしています。
あなたに代わってあれこれ聞いてきて、
分かりやすくお伝えします。
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