<コロナ労災Q&A>1週間程度自宅で療養した際の給与がありません。
雨の3月は寒いです。
先日、名古屋や夏日でした。
寒暖差にご注意ください。
(写真)3年前に視察研修へ行ったデンマークでは、
雨天でも傘をささずに自転車でした。
そのコペンハーゲンニューハウンの
写真をnoteに掲載しています。
<コロナ労災Q&A>
Q 福祉職です。
職場でコロナクラスターが発生し、
自分も陽性となり、
1週間程度自宅で療養しました。
幸い軽症で後遺症もありませんが、
その際の給与の払いがありません。
労災請求できることも、
分かりましたが、
なにせ古い体質の職場で、
今後の人事評価に影響が出ることも
心配です。
A
具体的に請求できる労災給付は、
「休業補償給付」といいます。
医師の休業証明が必要です。
事業主証明がなくても請求できます。
その場合、
事業主証明を拒否された旨の内容の記載と
3~4か月分の給与明細書を添付して、
所轄労働基準監督署へ請求します。
雇用されて働いている以上、
業務遂行性(仕事中に)
業務起因性(仕事が原因)
の場合、
労災保険で補償されるべきです。
コロナ労災の場合、
無・軽症状でも請求できます。
労災認定決定するのは
労働基準監督署ですが、
労災請求するのは、
請求人本人です。
退職後であっても
請求できます。
ということは、
分かっているということなので、
本題に入ります。
「労災事故ゼロ」を
目標に掲げることは
素晴らしいことですが、
万が一労災事故が
発生した場合に、
どう対応するのかも
大事です。
具体的には、
どこで
どんな作業中に
どのような物(環境)で
どのような不完全(有害)な状況で
どのような災害が発生したか
を発生状況の詳細を明確にします。
労災請求書において、
尋ねられていることに対して
一問一答で応えます。
特記事項があれば、
書き加えます。
「ハラスメント」「いじめ」
と同様に、
「ない」という色眼鏡で見ると
不思議とあるにも関わらず、
見えなくなります。
「ある」と想定し、
対策を考える必要があります。
問題解決方法が分からない場合、
ゆりりん社会保険労務士事務所へ
お気軽にご相談ください。
「見ない」「聞かない」ことに
していませんか?
または、
日頃の労務管理
(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿などの整備)
がしっかりとできていないことも
考えられます。
日頃の労務管理
ができていると、
万一の労災請求 や
雇用調整助成金
申請の際に
対応がスムーズです。
労務管理力は、
危機対応力です。
特別な福利厚生よりも
大切です。
労務管理。
家屋に例えると
基礎部分です。
ぐらぐらの上に何を乗せても
上手くいきません。
しかも、
相手は感情のある
人間です。
コンクリートでは
ありません。
平時から備えたいものです。
また、
コロナ陽性になった原因が
業務外であれば、
傷病手当金(健康保険)を
請求できます。
これも会社が手続きをしてくれなくても、
本人請求できます。
コロナワクチン接種において、
副反応や障害が残った場合、
医療福祉従事者など
仕事上必要で、
接種を義務化する事業所の場合、
労災給付の対象になります。
これも、
労災認定決定をするのは、
所轄労働基準監督署です。
<お知らせ1>
労災請求なら
ゆりりん社会保険労務士事務所へ
特定社会保険労務士
行政書士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
西垣裕里(ゆりりん)
<お知らせ2>
経営労務診断制度
診断社労士登録に登録しています。
労務の課題は、事業の経営にも直結します。
コロナを乗り越えるため、
事業発展のため、
気軽にチェックリストを
試してみて欲しいと思っています。
<お知らせ3>
全国社会保険労務士会連合会事業
働き方改革推進促進支援事業
支援専門家登録しています。
時間外労働減少
年次有給休暇取得促進
活用できる助成金相談など
お気軽にご相談ください。
<お知らせ4>
就業規則、
もう何十年も変更していない。。。
大丈夫です、ご相談ください。
<お知らせ5>
コロナ禍の労務相談
雇用調整助成金コロナ特例
小学校休業等対応助成金
ご相談ください。
手続きの簡素化と
支給の迅速化を望みます。
<お知らせ6>
給与計算ダブルチェック
はじめました。
<お知らせ7>
障害者雇用に関する助成金相談
承ります。
<お知らせ8>
年金事務所への相談代行をしています。
あなたに代わってあれこれ聞いてきて、
分かりやすくお伝えします。
障害年金
遺族年金
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ご請求提出代行も
承ります。
<お知らせ9>
くるみん助成金
くるみん認定
ご相談ください。
子育てサポート企業に
なりませんか?
女性活躍推進法
次世代育成支援対策推進法
一般事業主行動計画
型から入るのもありです。
実践はあとからついてきます。
<お知らせ10>
福祉介護職員処遇改善加算
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前年報告から次年度の計画までの
1年プランで承ります。
<お知らせ11>
キャリアアップ助成金
(賃金規定改訂コース)
パートタイマーなどの
ベアする提案をしています。
<お知らせ12>
傷病手当金の支給期間が
通算化されました。
令和4年1月より。
<お知らせ13>
ハラスメント研修講師、
承ります。
ハラスメント防止法のみならず、
パワハラやセクハラの
労災認定基準の変更もあります。
<お知らせ14>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
<お知らせ15>
役立つ情報を毎日つぶやいています。
<お知らせ16>
毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」
無料手動配信中。
ご希望者は、
1. お名前
2. メールアドレス
次号より送ります。
<お知らせ17>
2022年10月の社会保険適用拡大に向けて、
全国社会保険労務士会連合会
「年金適用拡大専門家活用支援事業」
登録しています。
新規加入のみならず
社会保険料のこと
社会保険給付のこと
幅広くどうぞ。
<お知らせ18>
noteにこの「人事労務Q&A」を
掲載しています。
「ゆりりんの息抜きえほん」コーナーも
始めました。
ぼちぼち反応があって、
驚いています。