<通勤手当Q&A>コロナが始まって、とりあえずで決めた通勤手当のあれこれですが。
(写真)テッポウユリの新芽です。
急に寒くなって、庭仕事がつらい季節になりましたが、
植物たちの生きようとする力に救われています。
花は夏ですが、この時期に芽が出ます。
<通勤手当Q&A>
Q 事業主です。
コロナが始まって、
とりあえずで決めた通勤手当のあれこれを
もうそろそろ明確に決めていきたいのですが、
総支給額が減る従業員もいて、
考えているうちに、
時間だけが過ぎていっています。
A コロナが始まったころ、
こんなに長く続くとは私も思いませんでした。
そして、この状態がもうしばらく続きそうです。
ですから、
この状況下での諸手当の見直しが必要です。
ご相談の続きです。
「在宅勤務を基本としつつも、
通勤することもあるだろうと
『通勤手当』の支給は続けることにしたものの、
通勤することはほとんどなく、
ただし、全くないわけでもないため、
とりあえず通勤手当の残額を
『在宅勤務手当』
ということでということになったのですが、
それもちょっと無理が出てきまして。」
通勤手当と在宅勤務手当は、
性質が違うものなので、
支給を続けるのであれば、
明確に分けていった方がいいと思います。
通勤と在宅勤務が混在する月の場合、
通勤手段や回数について、
噓偽りのない自己申告を
客観的証拠とともにさせて、
それに基づいて、
支給することになります。
在宅勤務手当がいくらが相当かについては、
様々な議論があるところですが、
通勤手当に上限があるように、
上限を設けてもいいように思います。
それによって、
総支給額が減ることが
そのまま労働条件の不利益変更にはならないと
私は思います。
ハラスメントを含む職場の人間関係から解放されて、
ストレスがなくなる人もいるからです。
リモートハラスメントも
問題になっていますが、
在宅勤務がもっと可能になれば、
もっと働き手が多様化すると思っています。
最後に、
会社が従業員へ言いづらい制度説明などを
社会保険労務士が担う必要も感じています。
<お知らせ1>
コロナ禍においての労働条件変更などの説明役など
社会保険労務士ゆりりんへご相談ください。
<お知らせ2>
名古屋市ワクチン給付金→11/30まで
申請をお忘れなく。
<お知らせ3>
年金事務所への相談代行をしています。
あなたに代わってあれこれ聞いてきて、
分かりやすくお伝えします。
<お知らせ4>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
<お知らせ5>
役立つ情報を毎日つぶやいています。
<お知らせ6>
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