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【緊急寄稿】いまいまインチキに殺されないために〜激変緩和措置の使い方〜

「インボイス」導入に伴って登録していない中小零細、個人事業主に対して「登録していないなら消費税分値引きしろ」という要求が横行しています。
しかし市井の「インボイス反対」の声の大きさに負けて政府は「激変緩和措置」を取りました。それを利用していまいま「インボイス」や「消費税」のインチキに殺されないための自衛手段を書いておきます。
(文責: 城崎裕一)


激変緩和措置とは

「インボイス導入に伴う激変緩和措置」とは、インボイス登録をしていない事業者からの「課税仕入れ」に関して今後3年間「課税仕入れの消費税額転嫁分」の80%をこれまで通り「控除」できるようにするものです。

値下げを要求されたら

値下げは転嫁前価格の2%でOK

結論から言いますと、「取引先の負担をこれまで通りにするには転嫁前価格の2%だけ値引きすればOK」です。
具体例で計算してみます。
これまでの転嫁前価格を「100万円」とすると総請求額は「110万円」でした。転嫁額が「10万円」これがこれまでは全て「課税仕入れ消費税」として「控除」対象になっていました。
それが10月以降「激変緩和措置」により80%になります。
すると「控除対象額」が「8万円」になり「控除」から外れるのが「2万円」。
それを総請求額から値引きすると「108万円」。
ざっくりそれだけ請求できます。
内訳を計算すると
「転嫁前価格」=108万円 ÷ (1+(税率))=98.1818…万円→982,000円
「転嫁額」=982,000 × (税率)=98,200円
再計算した「総請求額」=982,000 + 98,200=1,080,200円
となります。
この時、取引先の「課税仕入れ消費税」の「控除」減額によって
98,200 × 0.2=19640円
「控除できない消費税」が取引先にかかります。総請求額とこの分を足して
1,080,200 + 19,640=1,099,840円
が取引先の「コスト」になるので、現状の「110万円」とほぼ同じ、むしろ微妙に「得」することになります。
ですので取引先から「未登録なら消費税10%分値引きしろ」と要求されたら、先にこのような計算をしておき、計算結果を示して「2%引き」の価格で交渉しましょう。


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城崎裕一(遊楽庵)
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