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時短勤務を支えるもの(者)

時短勤務制度。
それは働きながら育児や介護をする人にとって、とてもありがたい制度。
私はワーママ応援パテントパラリーガルですので、今回は介護のお話ではなく育児に絞って書いていきます。
時短勤務を支えるものは、法律とそして。ということを考えました。

あらためて、時短勤務とは?
(以下、厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室のリーフレットより抜粋・引用)
「育児・介護休業法」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉 に関する法律)に基づく休業制度や短時間勤務制度などのあらましをご紹介します。
(1)育児休業・・・育児のために仕事を休める制度です。  
(2)短時間勤務制度 ・・・短時間勤務(1日6時間)ができる制度です。 (3)所定外労働の制限 ・・・残業が免除される制度です。  
(4)子の看護休暇 ・・・子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。  
(5)法定時間外労働の制限 ・・・残業時間に一定の制限を設ける制度です。  
(6)深夜業の制限 ・・・深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度です。  
(7)その他の両立支援措置 ・・・仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。  
(8)転勤の配慮 ・・・育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。  
(9)不利益取扱いの禁止 ・・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
(引用終わり)

ありがたい限りだな、と読み返してみて思います。
自分の職場にこの制度があれば、一定期間は短時間勤務で、いずれはフルタイムばりばりに復帰するぞ、という目途が立てられます。
小さい子供の育児というのは、ほぼ24時間稼働状態ですから、看護休暇があったり、残業を強いられたりせずに済むというのは安心材料ですよね。
さらに不利益な取り扱いを禁じてくれているので、「時短だから責任の軽い仕事でいいよね」「時短だから昇進の対象からは外しておくね」的なことに真っ向から対抗することも出来ます。

能ある鷹は爪を隠し、いずれ時が来たら、隠しつつも研ぎまくっていた爪をシャキーンと取り出して、思う存分活躍するのです!

…という自分の書き方に、棘があるなぁと自覚せざるを得ません。ごめんなさい。

ご参考までに、介護休業の制度に関しても同じような規定となっていますので、すでに子育て完了の私としてはこちらの制度にお世話になる可能性が非常に高い。なので、自戒の意味も込めていろいろ考えていこうと思っております。

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