保健機能食品3種について
「調べてみた!」記事です。
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概要
保健機能食品制度とは、国が有効性や安全性を個別に審査し許可した「特定保健用食品 (トクホ)」、国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した「栄養機能食品」、「機能性表 示食品」制度がある。食品の目的や機能等の違いにより分けられる。]
図 1. 保健機能食品制度
(※画像は参考文献を参照にて)
・特定保健用食品について 特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)は、食品の持つ特定の保健の用途を表
示して販売される食品である。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の 有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要がある。特定保健 用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付される
・機能性表示食品について 栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表
示するものである。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含ま れる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示 だけでなく注意喚起表示等も表示する必要がある。
・栄養機能食品について 『事業者の責任において』科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品である。販売前に
安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁⻑官へ届け出られたものである。 具体的には、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の
目的が期待できる機能性を表示することができる。 制度の特徴としては、疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している
方を含む。)及び授乳婦を除く)を対象にした食品、また、生鮮食品を含め、すべての食品 (一部除く)が対象となっている。
参考文献
1) 「保健機能食品制度について」アサヒグループ食品 2010.01.06 09:10 アクセス
https://www.asahi-gf.co.jp/enjoy/supple/health/