竹光
銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
って、刃が付いていなければ良いと思ってたが、金属製だと駄目なのか。
刃が付いていも、ナウシカの刀(セラミック)は良いのか?
銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
って、刃が付いていなければ良いと思ってたが、金属製だと駄目なのか。
刃が付いていも、ナウシカの刀(セラミック)は良いのか?