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所得税・住民税の計算手順を解説7

かなり間を開けてしまいました。暑い夏は苦手です。
さて、それでは今回は篤姫さんの 住民税の計算です。
住民税の対象期間は2023年の1月1日~12月31日の収入『272万円+36万円=308万円』 を基に計算されます。
 
給与所得の計算
 
計算の基となる収入金額は308万円でしたね。
「給与所得の計算方法」という表を見ると、180万円以上359.999万円以下は
 まず「4」で割り千円未満を切捨て、これに2.8を掛け8万円引きます。
①    308万円÷4=77.7万円
②    77.7万円×2.8―8万円=207.6万円
 
課税所得の計算
上の所得から該当する14種類の各種控除を差し引きます。
 雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・
 小規模企業共済控除掛金等控除・生命保険料控除・地震保険料控除
 寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除・配偶者控除・
 配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
※名前は同じでも控除額やその計算が少々違うところも有りますので、詳細はお住いの自治体サイト等で確認が必要です。
 
さて、篤姫さんに戻りますが、控除可能なのは、
社会保険料控除・・・9.6万円+17.5万円+2.9万円=30万円
ひとり親控除・・・・・・30万円 
扶養控除・・・・・・・・45万円
基礎控除・・・・・・・・43万円
 です。
③    207.6万円-30万円-30万円-45万円-43万円=59.6万円
 
所得割の税額は
④    207.6万円×10%=20.76万円
 (市民税6%、県民税4%の計10%)
※調整控除
合計課税所得④が200万円以上に該当するので、次の計算になります。
ア)5万円+一人親(母)5万円+扶養控除(特定)18万円=28万円
イ)207.6万円-200万円=7.6万円
ア)―イ)=28万円―7.6万円=20.4万円
所得割額から20.4万円を調整控除します。
20.76万円―20.4万円=0.36万円
  
均等割の税額は
 市民税3000円
 県民税1500円
新たに森林環境税として1000円
合計5500円
 
従って、住民税は所得割+均等割となり、
0.36万円+0.55万円=0.91万円
 
給与明細上の毎月の住民税額は一ヶ月あたり760円程度です。(6月から来年5月まで)
但し、今年は定額減税が有りますので、住民税では
0.91万円-(1万円×3名)=▲20,900円で引ききれません。
また、前回の所得税では、72,100円が引ききれませんでした。
という事で、合計93,000円が引ききれません。
後日1万円単位に切り上げた10万円が調整給付されることになります。
(住民税非課税世帯への10万円給付の件とは別の給付です。たまたま10万円になってしまい、ややこしくなってしまいました(;^_^A )
 
調整控除は、国から地方への税源を移譲したことによる控除額の差を調整するもので、ややこしい計算がさらにややこしくなったという感じです。国も地方もそうですが、ややこしい計算にして、一般の人にはお手上げさせる意図が見え隠れします。
 
いつも、お読みいただいてありがとうございました。
とりあえず、聞き覚えのある歴史上の人物を例に、所得税や住民税の計算をしてきました。
難しい計算だからこそ、間違いが無いか、取られ過ぎていないか、もらえるお金は無いか、しっかりウォッチしていく必要が有りますよね。
 
 
自分は既に早期退職して、FP資格を取得したり、大型自動車の免許を取って少しばかり運送業に携わってみたりしました。
リタイア後の生活設計、特に重要な『年金』も興味のある題材となりますね。もらえる額もそうですが、中途半端にもらうと税金や健康保険で多くとられてしまい、年間で計算すると損をことも有りそうです。なぜなら、収入に対して段階的に計算するからなのです。
それが良い悪いは別として、ならば賢く生活していきたいものですね。
 
趣向を変えて、またひも解いていきます。
 
これからも、よろしくご愛読くださいませ。
 
 

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