所得税・住民税の計算手順を解説4
では、今回から 豊臣秀吉さんの所得税と住民税を計算してみましょう。
史実とは全く異なりますが、前年に賤ケ岳の戦いで柴田勝家さんを倒して、名実ともに代表の座を手中に収めた秀吉さんは、今年(2024年)大阪城で個人事業主として開業しまして、収入予定が1870万円という事です。 条件は以下をご覧ください。
秀吉さんは年が明けて個人事業主になりましたので、2ヶ月以内に勘定方(税務署)に「青色申告承認申請書」を提出したと仮定します。
まず事業所得を計算します。事業を行うにあたっての経費は収入から引きますので、「長浜城からの転居費用」と「朝廷への貢ぎ物代金」は交際費として差し引きます。(ややこしくなるので、交際費の税金は無視)
事業所得=>>> 1,870万円-180万円-200万円=1490万円
他に収入は無いようですから、これが合計所得となります。
次に、15種類の各種控除を差し引いて・・・と云いたいところなんですが、青色申告で奥さんがその仕事に関わり給料をもらっていたり、子どもが元服して政務についていたりすると支払いが生じますので「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した方が控除が大きくなる場合も有ります。もちろん沢山払えば経費として引けますが、貰った本人が所得税(翌年住民税も)を払うことになります。どちらが良いかは、頑張って試算してみなければわかりません。
さて、豊臣秀吉さんには配偶者ねねさん(正室)が居て専従として180万円、19歳のお子さんに120万円払っているとありました。さらに、収支については複式簿記で貸借対照表、損益計算書を申告時に提出する事で55万円が、青色申告特別控除されます。(さらにe-TAXで申告した場合は+10万円を控除できます)
ちなみに、社会保険料控除(国民年金や国民健康保険料なども控除可能ですが、これも一旦無視します)
課税総所得金額=1490万円-180万円万円-120万円-55万円=1135万円
最後に表2によって税額を算出します。
1135万円×33%-153.6万円=220.95万円
という事で、2024年の所得税額は220.95万円になります。
来年2月16日から3月15日の間に、税務署に青色申告(水色の確定申告書)を提出することになります。納税期限も同様です。
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