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元ケアマネの私が、改めて介護保険認定調査員になった

認定調査を誰がする?

自治体によって「認定調査を誰がする」については違いがあります。

介護認定調査は新規申請と更新時に分けられ、それぞれに調査を行う者が規定されています。新規の場合は市区町村の職員と地方自治体に委託された事務受託法人に限定されているのです。

新規に要介護認定を行う際の認定調査は、「市町村職員」もしくは「事務受託法人」が実施することになっています。
事務受託法人とは、受託した事務を適正に運営できると思われる事業所を地方自治体が指定するものです。地域によって違いがありますが、多くは社会福祉協議会や社会福祉法人などの公益性の高い組織になっています。

新規申請の調査は「市町村職員」又は「事務受託法人」が実施

「新規」には、全くの「新規」と「要介護新規」(要支援認定の方が区分変更申請すること)を含みます。

ケアマネ事業所に勤務するケアマネジャーは「新規」を担当できません。「更新」と「区分変更」調査を担当することができます

自治体によっては、上記もできません。

ケアマネが「更新」調査をできる自治体では


➀担当ケアマネ事業所が「調査できる」と申請すれば、調査できる
 ア)担当ケアマネが調査する
 イ)誤解やクレームを避けるため同じ事業所内で他のケアマネが調査する
②担当ケアマネ事業所以外のケアマネ事業所が調査する

担当可能でも「調査できない」として更新申請する事業所が多い

調査料は自治体によって差があるが、1件5000円程度まで年々値上げしてきているが、受託しない事業所が多い。少し前までは3000円だった。
調査に3時間かけるなら、担当利用者人数を増やした方が利益は上がると経営者は考える。

※保険者との信頼関係から、儲からないが調査を受託することはあると思われる。

➀担当利用者も他事業所の利用者の調査も受ける。
②担当利用者の調査はする。他事業所のは受けない。

「区分変更」申請では他事業所のケアマネしか調査できません。



担当ケアマネが調査できない自治体も多い

③更新も区分変更も、新規と同様に「市町村職員」又は「事務受託法人」が実施する

厚生労働省による見解を見ると ↓
担当ケアマネによる調査は望ましくない。調査させる場合は様々な方法で不正が無いようにしていくとしている。

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020604/dl/5-1b.pdf


たとえば葛飾区では、徐々に厳しくなり、できなくなりました


以前は、担当ケアマネ事業所が受託可能
→事業所内でも他のケアマネが調査すること・立会人を必ずつける
→担当ケアマネ事業所は調査できない

※他事業所の調査をするメリットは少ないため、調査を受託しない事業所が多く、認定調査が遅れがちになっているようです。

足立区等、担当ケアマネが調査できる自治体では

担当ケアマネ事業所が「調査できる」と申請すれば、調査できます。
立会人を必ずつけるという縛りもありません。
良く知っているケアマネが(または同じ事業所内の他のケアマネが)調査するので、必要な情報を聞き逃したり書き洩らす懸念は無くなります。

担当ケアマネが偏った見方をするのではないか

ただし思い入れが強いと書き方に偏りが生じるのではないかと周囲に思われる可能性があります。

担当ケアマネゆえの介護度へのクレーム

また、担当ケアマネなのに介護度を維持してくれなかった、上げてくれなかった等、本人や家族からのクレームを受ける可能性があります。

調査時は、担当ケアマネの看板を外し「調査員」へ変身します。
その日の状況をその通りに書く、日頃の状況と異なる場合は聞き取って特記事項に書くことになります。

認定調査は、病気の重さや大変さに考慮した調査ではありません。できていること・できていないことを、実際にしていただいたり聞き取ります。その態度が自分の大変さをこのケアマネは理解していないと思われる可能性はあります。

※ 私は過去に、病気の重さを軽んじられたと思われてしまい、ケアマネ交代になったことがありました。比較的若い方は、片麻痺があっても健側の筋力があるため、できることが多くなってしまいます。
※ クレームを受けそうな場合は「調査できない」として更新申請を出します。

本題へもどり

受託法人に所属する介護保険認定調査員になりました

調査員資格を持って(研修受講済)いても、

社協(受託法人)の研修2日間受講


※ 項目によっては、今までの自分の解釈とは相違していることがあった。
  左寄り(軽い)の判定になる。

調査同行2件 調査に同行される2件

作成した調査票と同行した調査員の調査票の違いを調べ、指導を受ける。
→調査独り立ちを認められる。

新規調査の特徴(更新の調査との違い)

新規調査なので、今後担当するケアマネジャーがその人の暮らしの全体像を把握できるように配慮した書き方をする。

※ 新規のアセスメントでは踏み込んだことを聞く時間や人間関係構築のため遠慮して聞けない部分があります。私もケアマネの時に認定調査の「概要」欄で分かったこともありました。

受託法人のだれが調査してもほぼ同じような調査結果になるようにする。

情報開示を求められても身を守れるように、実際に調査をして詳しく聞き取ったことを証明できる内容を記入する。


※ 受託法人としての立場を学ぶ印象を持ちました。

※ ケアマネ事業所から調査に行く時、例えば他社の利用者の更新や特に区分変更申請の調査の時、とらえ方によって、書き方によって右寄り(重い方)を選択することもありました。虚偽ではなくどちらの選択もあり得る場合です。現在本人がしているが適切な状況ではなく介護が必要であると判断できる場合もあります。個人の責任で判断できます。
※ 受託法人のだれが調査してもほぼ同じような調査結果になるようにすることに重きを置くと、組織の一般的な解釈になると思います。

※ 「不満なら、区分変更申請をすれば良い」という発言を聞きましたが、区分変更申請には、多くの費用が掛かります。介護事業所にも利用者にも負担がかかります。本人の状況を考え、使える単位数を多くあげたからと言って、適切なアセスメントに基づきプランを立てるので初めから必要以上に使うことはないと思います。癌などの疾病で悪化が予想される場合、状況が不安定な場合、常識範囲内の右寄り(重い解釈)の書き方をする方が適切ではないかと私は思います。これはケアマネジャーとしての見解になります。




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