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介護保険のヘルパーサービス「訪問介護」変なことたくさんあります
※部分 私の「つぶやき」です。介護保険の趣旨からズレたらごめんなさい
「訪問介護」とは
要介護者の自宅での生活を支えるサービスいろいろあります。第一に思いつくのが「ヘルパーサービス」でしょうか。
介護保険の言い方では「訪問介護」です。
大きく二つに分かれます
身体介護:排泄介助(おむつ交換・トイレ介助)入浴介助・更衣・整容
・通院や買い物同行の外出介助(移乗・移動)・共に行う家事等
生活援助:掃除・洗濯・調理・買い物代行・服薬確認
生活援助 これ、できないの?
これできません。それできません。
担当のケアマネさん、融通が利かなくて、いろいろダメダメ言ってくる
それ、ケアマネさんのせいではありません。
※ お役所がいろいろダメと決めているんです。
➀同居家族がいると家事援助は使いにくいです。同居家族が病気・高齢・要介護者ならできますが同居家族へのサービスはできません。
1)同居の家族の分の調理をしてはいけません
それ以前に元気な同居家族がいるならその人が一緒に調理してくれるよね
2)同居の家族の洗濯物は一緒にできません
それ以前に元気な同居家族がいるならその人が一緒に洗濯してくれるよね
3)同居家族が使用している部分の掃除はできません
それ以前に元気な同居家族がいるなら掃除してくれるよね
4)同居家族がいるなら、買い物はしてもらえますよね
「介護保険サービスは本人が払っている保険料だけでなく税金も使っています。同居している介護者がフルタイム働いて残業もしているような場合も、その人が何らかの家事をして生活をしている以上、一緒にやってもらってください。」と言われてしまいます。
不在時の昼食の配膳くらいは必要性ありとしてできるかもしれませんが。
場合によっては、
同居しないで足りない部分を手伝いに行く方が介護保険を活用できます。
※ 私が昔ヘルパーだった時、同居の息子さんが夜遅く帰ってくる日中独居の方がいて、ヘルパー事業所ぐるみで伝票に書かないで排泄介助の終わりころに5~10分、洗濯機回し、干し、取り込み、食事セット、掃除の家事援助をやっていました。身体介護(オムツ交換等)は同居家族の有無は関係ありません。毎日の身体介護があるからできたこと。これは阿吽の呼吸で出来たので、けっして利用者の方から要求はしないでください。普通できないです。
杓子定規な、いえ、きちんとしたケアマネやヘルパー事業所が多いです。
グレーゾーンなのが、住民票では同居していないが泊まり込んでいる場合
建物が二世帯住宅だけど別世帯 判断が割れます
②生きるために必要でないことは援助できません。
大掃除(換気扇掃除・ガラス拭き・カーテン洗濯等)仏壇の掃除、草花への水やり、ペットの世話、商売の手伝い できません。
本人の生きがいが仏壇へのお参りだとしたら、
本人の一番の楽しみがガラス越しに庭の草花を眺めることだとしたら、
換気扇から油汚れが垂れている。5分である程度拭けるのだとしたら、
※ 私がヘルパーなら、報告書に書かないでそっとやってしまうかな
物事をよく分かっているか、全く何にも理解ない利用者でないとバレます
多くのヘルパーさんを悩ませている事。ダメですと言うことが多いでしょう
③60分までしか使えません
12年前くらい、私がケアマネになったころ、生活援助は60分までになってしまいました。それまでは、90分がありました。買い物と調理を一度のサービス時間内にできます。60分ではなかなかできません。
※ 介護保険制度は、生活援助の利用にやさしくないと感じます
④生活援助には、回数制限の縛りがあります。
ケアマネは、必要以上に援助を組んでいるわけではありません。
疑われているとしか思えません。併設事業所に利益誘導をしているかもしれない少数の悪徳事業所だけを取り締まってください。独居の方必要です。
回数制限を超えると役所に書類を揃えて説明に行かなければなりません。
★★ 私が回数制限を超えた例: 独居。トイレ等自立。認知症。糖尿病。
1日2回ヘルパーが入り、食事作り等家事。食事摂取うながし服薬確認
1か月に生活援助60回では制限を超えます。
※ 制限を超えない為にショートステイを使うっておかしくないですか
※ 無理にトイレ介助して身体介護にっておかしくないですか
もちろん、役所に正当に弁明に行き、認めてもらいました。
※ ケアマネの仕事を増やさないでほしい
身体介護と共通なことで不便なことがあります
➀他の介護保険の在宅サービスとサービス時間が重なってはダメ
たとえば看護師さんと重なりそうな時があります。どちらかの事業所が時間をずらして書くしかありません。ケアマネが後で調整して直していただくことが多いです。
※ 家事援助している時に少し看護師さんが重なって問題ありますか?
②2時間ルール
訪問介護サービスを1日に2回以上提供する場合、原則として次の訪問までに2時間以上の間隔を空けなければならないという規定です。
※ 質の違う訪問サービスだったら、かまわないと思いませんか
ヘルパーや事業所の都合で2時間あけられない場合、時間をずらして実施したことにしてもらいます。オムツ交換と家事援助の間に2時間必要ですか?
例えば
ショートステイへ行く日
慣れた事業所の女性ヘルパーが排泄介助 利用者は認知症ある女性です
玄関から出るのに困難があり、男性ヘルパーいる事業所に「送り」依頼
布担架でショート送迎員と二人介助で狭く曲がっている作りの玄関を突破
実施時間で提供依頼したら、大丈夫ですか?2時間あけて伝票書きますか?
※ 事業所に虚偽書類を作らせないでほしい
介護保険サービス、いろいろあります
思いついたら、また、書きます