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自転車は車両です 11月1日道路交通法改正 罰則強化

社会福祉協議会で、研修があった。
認定調査には、ほぼ全員自転車で移動している。

昨年はヘルメット義務化

 道路交通法(第63条の11)の改正によって、2023年4月1日から年齢を問わずすべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。

さて、今年は

自転車の交通ルール 11月1日からの罰則付き違反について


今年11月から厳しくなるという。
管轄の警察署交通課より話を伺った。

⇩ 拡大しました

自転車の飲酒酔っ払い運転 一発免停がありうる!

と、講師談。私は飲めないから大丈夫だけど・

第65条1項:何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
自転車は道路交通法上「軽車両」として位置付けられています。大きく捉えれば、一般車両と同様に「車」の枠組みに入るということです。


自転車は、車道が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

※ 私は車道を走るのが好きです。最近嫌がらせが少なくなりました。2,015年に自転車は車道を走れとなった時、それを知らないのか、車に相当意地悪されました。今は70歳を過ぎて、歩道を走っても違反で無くなりました。

最高速度

自転車は自動車や原動機付自転車と異なり、政令で定める最高速度(いわゆる法定速度)はありません。電動は時速24kmでアシストが無くなる作りになっているそうです。
ただし、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をこえる速度で進行してはいけません。
また、歩道を通行する場合は、徐行しなければなりません。歩道の普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。
(注記)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
(「直ちに停止することができるような速度」とは、車両等の種類、積載物、道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度となります。)

歩道を走るのは例外

普通自転車が歩道を通行することができる場合

➀歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
③道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。


ある時は車両、ある時は歩行者の仲間 それダメ! 講師が強調していました。

歩行者になる時は、下りて自転車を押します。
横断歩道を自転車にのって走って良いのは、歩行者がいない時だけ。

歩道を走る時は、車道寄りを走ります。

歩行者専用路側帯 二重線 知らなかった! 東京にある?


左折は前方信号が青で

※ つい、曲がってしまっています。気を付けます。

二段階右折

原付バイクと同じですね。
一旦向こう側に渡って、向きを右に変えて信号が変わってから進みます。
※ 対向車がいないと、右折してしまっています。

左側通行(逆行ダメ)

※ これも、もともと。私はほぼ守っています。たぶん免許を持っていない人、確信犯の人もいますが 逆行多いです。


🌸警察署から🌸お土産を貰いました🌸出かける前に反射材🌸

靴のかかとに貼って交通事故防止!光を反射!!遠くから良く見える!

おまわりさん、靴のかかとに貼っているのをみせてくれました。
これから、冬になると暗い色の服が多くなり車から自転車から見にくくなります。身を守りましょう、とのこと。

※ 車はヘッドライトがあるけど、自転車の灯では歩行者が分かりにくいです。私は夜の外出は、歩く時も自転車の時も暗い色は避けてコントラストのある物を着ています。




※10年近く前  ここから余談です

※ 10年ほど前(2015年6月)に、自転車のルールが厳しくなったのを覚えている。
信号無視・逆行・よそ見(携帯電話)運転・飲酒運転・傘さし運転(さすべえダメ)など
切符を2回もらうといけなかったような。施行直後は取り締まりあったが、その後はそれほど厳しくなかったと思う。

悪質な自転車運転者に講習を義務づける改正道路交通法が施行され、1カ月が経過した。全国的にイヤホンやスマートフォンを使いながらの運転を気にかける人が多い中、大阪府警にはこんな声が寄せられているという。「『さすべえ』は大丈夫なのか」-。自転車のハンドルに傘を固定するための傘スタンドだ。府警は「けがをさせたら安全運転義務違反に問われる可能性も」として使用を控えるよう呼びかけているが、製造・販売元は「違法なものではないのに…」と困惑している。

2015/7/8産経新聞

十数年前の一時期、さすべえ愛用していた。今もたまに見かける。夏は日傘にしている人だ。ある程度の雨なら大丈夫だった。ダメと決まって捨ててしまった。仕事で自転車を使っていると違反する訳にはいかない。道幅が狭い所でのすれ違いで相手に迷惑をかける難点があり、迷っていたので捨てられた。

2015年 施行直後に、おまわりさんに切符を切られた!!

車で違反ゼロなので、自転車でもらってびっくり、2度ともらわないように注意した。

綾瀬の裏通り、車も人ももぼ通らない信号。赤信号でいったん止まって、車も人も誰も通らないのを確認して走り出したら、はるか向こうの交番から警官が駆けてきて「赤信号でしたよね」と切符を切られた。

私のは絶対に安全な違反だ。点数稼ぎに違反を捜していたのだ。
車でも、一旦停車が必要ない安全な場所で一旦停車を取り締まる、あれだ。

他の自転車ははるかに危険な運転をうなるほどしているのに!


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