ケアマネがする 入院先への情報提供
令和4年8月に「入退院時情報連携標準仕様」が厚生労働省から示された。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000981356.pdf
入退院時にも継 続してサービスの提供が行われる必要があり、その際には、ケアマネジャーによるケアマネジメントはその要とな ることから、居宅介護支援事業所と医療機関や介護保険施設等との連携は重要となる。こうしたことから、 介護報酬においては、医療機関への入院時にはケアマネジャーから医療機関に対して必要な情報を提供し ていること、医療機関又は介護保険施設等からの退院・退所時には在宅生活への移行に向けた医療機関 等との連携によるケアプラン作成のための情報を収集していること、が評価されており、それぞれ入院時情報 連携加算、退院・退所加算として設定されている。また、これらの加算の算定の際の様式例として、入院時 情報提供書、退院・退所情報記録書が厚生労働省から示されている ※。成 30 年 3 月 22 日 老高発 0322 第 2 号、老振発 0322 第1号、老老発 0322 第3号))
※厚生労働省 「介護職員・介護支援専門員」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000054119.htm
「タイトル未設定」↑ をクリックするとエクセル使用の入院情報提供書が出ます。
厚生労働省のホームページからエクセル形式でダウンロードできます。
(エクセルに直接入力できますがチェックボックスの機能はありません…)
≪厚生労働省ホームページから検索の仕方≫
ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>介護・高齢者福祉>介護職員・介護支援専門員
該当ページはコチラから
Google検索からでも、好きな探し方で取り込みます。
これが示されるまでは、
自治体によって(今でも継続されている所も多いと思います)
事業所によって
書きやすい書式で作成していたと思います。
現在も
自治体によって、推奨様式で1ページで書きやすいものがあります。
厚生労働省の書式を、私は変だと思います
これでなくてはいけないというわけでなく、例示で良かったかなと。
エクセル中級以下の、yumiパンダおばさんより、へたな人が作っている?
エクセル初心者が入力しようとすると、
まず右上、日付の入力から上手くいかない。
情報を入力すると、ロゴ大きさバラバラ。字を統一した方が読みやすいですよ!
コピー・FAXするのに色を付けると、見にくいですよ。
中級おばさんが、セルの結合等して原本を修正して、事業所の原本にしました。私の分はブルーを外しました。ブルーのままの方が直したことは内緒になります。厚生労働省の書式のまま、エクセル初心者が入力しようとすると、時給計算すると、儲けのためだけ考えるなら、加算の2000円いらないわ、となります。いえ、入力できないかもしれません。入力あきらめて手書きの所もでてきます。
※ 厚生労働省さん、だれかエクセルの上手い部下に、仕上げさせないの?
※ それとも外注した先が、ケアマネが入力することを考えなかったの?
※ 公務員試験を受かる人はみんなパソコンできないの?いえ入力する立場の人のことが眼中にない?
横道にそれます
足立区の「軽度者に係る福祉用具貸与確認申請書」
ワードだと思うのですが、タイトル部分が網掛けか色掛けになっています。
FAXやコピーすることに思い至らない人が作成している、それを修正せずにずっと使っている。誰が作ったの!直さないの?となります。コピーやFAXでタイトルは読めません。
ちなみに、隣の葛飾区をはじめ他の自治体はすっきりと作成されています。
元に戻って、入院時情報提供の話
「情報提供を早くしなさい」でないと、報酬を貰えませんってなった?
「先週から、母が入院しているんです。」あります。
入院して安心だし、退院は先だしって家族は思います。
契約時に、「入院したらすぐに教えてください。」または、「病院へケアマネがいるんですとすぐに伝えてください。」と伝えています。が。
「早く教えてくれないと加算がもらえないんですけど」なんて言えません。
3日以内・7日以内の時でも、間に合わずに加算をあきらめたこと多いのです。
相談員機能がきちんとしている病院は翌日くらいには「入院されたので情報をいただけると助かります。」と相談員さんから連絡が来ます。
「入院当日中」または「入院後3日以内」とした。 ↓ !!!
居宅介護支援における入院時情報連携加算の2024年報酬改定における変更ポイント
①利用者が入院してから、病院等の職員に対して情報提供するまでの期間を短縮し、「入院後3日以内」または「入院後7日以内」から、「入院当日中」または「入院後3日以内」とした。
②事業所の休業日等に配慮した要件を追加した
(編集注:介護経営コンサルタント小濱道博氏にはこのほか、入院日以前の情報提供が可能になったため、同加算(I)を積極的に算定することを今回の改定のポイントとしてご解説いただいております。)
入院時情報連携加算の単位数:2024年度介護報酬改定前後の比較
2024年4月以降の入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件等
利用者が病院または診療所に入院した日のうちに、当該病院または診療所の職員に対して、利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
2024年4月以降の入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件等
利用者が病院または診療所に入院した日の翌日または翌々日に、当該病院または診療所の職員に対して、利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
介護経営ドットコムより
※ 昨年度の3日以内、7日以内でも大変でした。利用者や病院から入院連絡が来たときには3日以内がぎりぎりの場合がけっこうありました。入院を繰り返している場合は前回の資料があるのですぐに作成できますが、入院が初めてだったりすると、事務時間が取れない日もあります。
※ 厚生労働省の書式が2ページびっしりで、すぐに書けないのです。在宅の詳しい情報欄を埋められないこともあります。
昔の書式自由の1ページが良かったなと。
※ 情報連携が退院支援のためなら、報酬に関係なく、情報を病院へ送りたいですね。7日以内1000円でも。もらえないよりいい、連携している証拠になるということがありました。7日以内1000単位をなんで継続しないのかと私は思います。
介護者の皆さん、ご本人様、
入院したらなるべく早く、ケアマネさんんへ連絡してください。
※ 現在、ケアマネリタイアしています。
まちがい等あったらご指摘ください。