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相続不動産について

弊社が仲介する不動産の中でも相続不動産が増えてきましたので、少し今回は書かせて貰おうと思います。民法が今年の4月改正になってますが、遺言書の扱いが今年の7月から大きく変わりました。何が変わったかと言うと、、、

自筆の遺言書は勝手に開封出来ず、家庭裁判所で開封される事になりました。これは知らない人多いと思いますので、覚えておいてください。

私見ですが、遺言書は絶対に書いてあげてください。書いてないと相続人は困ります。私は古い人間なので、たわけ者になっては家系の発展は無いと考えます。遺言書を書かなくてもあの兄弟は大丈夫なんて思ってはいけません。人間は金で人が変わります。

あと、方法としては3つの選択肢があります。

1、そのまま遺産を引き継ぐ単純承認

2、何も引き継がない相続放棄

3、相続財産を超えた借金は負担しない限定承認

この3つですが、亡くなられ、相続が開始して3ヶ月以内で行いましょう。

亡くなられた方に所得税が発生する場合は準確定申告と言って、申告を4ヶ月以内にしましょう。そうすると後で控除の対象になります。

遺産分割が10ヶ月以内に行います。相続人は最低の取り分の遺留分が保障されているが、相続の権利がある人全員が合意すれば、好きに分けられます。ここが最大の争点になって「争族」になってしまったりします。だから遺言書を書かなければならないんです。

そして遺産分割協議書を作り、相続税の申告と納付を行います。正しく納付していないと、税務調査が来て大変な事になります。

これは3年以内に行われ、逆に言えば、3年超えれば税務調査は無い事になります。

一番知りたいのは、その不動産「家」にどのくらい相続税が掛かるか?だと思います。その自宅の土地が330m2以内だと不動産実勢価格の8割評価した価格にさらに2割評価に出来ます。実勢価格×80%×20%

ちなみに330m2を超える部分は最後の2割評価がありません。実勢価格×80%

自宅の建物については固定資産税評価額の通りになります。

まだ色々と有りますが、あとは表でお見せします。

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あと、相続人全員が相続放棄した場合は「相続人不在」の状態になり、「相続財産法人」が管理することになります。

ちなみに私はこういった不動産の処分の経験があります。弁護士からお願いされ、処分しましたが、売却には家庭裁判所の許可が要ります。実務上ですが固定資産税評価額を少し上回ると許可が出ます。処分出来ないと国庫に帰属してしまうだろうからですね。「相続財産法人」が管理するように申出するには申出者は数十万円から百万円程度の予納金を負担しないといけませんので注意が必要です。これを渋って放置するのが今、問題になってしまった「空き家」問題の大部分だと思います。

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