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[実録] 司法書士の事件簿~私が見た戸籍偽造の真相⑳ - 懲戒処分事例

司法書士といえども、犯罪を犯せば当然、最終的に刑事罰が科されます。しかし、それ以外にも“司法書士”という資格に関し「懲戒」という処分が行われることになります。今回は話しが少し横道にそれますが、そもそも司法書士の懲戒処分とはどのようなものか?についてつづりたいと思います。

司法書士の懲戒処分、業務禁止になると再起不能に?

司法書士にとって一番こわいのは、何といっても「懲戒処分」です。損害賠償だけなら保険もあることですし、お金さえ払えば解決できますが、懲戒となると話しは違ってきます。

司法書士の懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に並べると次の通りです(司法書士法47条)。

①戒告
②2年以内の業務の停止
③業務禁止

この中で致命的となるのが、一番重い処分である“業務禁止”です。業務禁止の場合は、司法書士として3年間の「欠格事由」というものに該当することになるため司法書士の登録が取り消されます。よって、3年経過後には改めて再登録を受けなければなりませんが、さまざまな難癖をつけられて“登録拒否”になることが多いといいます。

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